○精華町出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町出産・子育て応援事業を実施するに当たり、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「精華町出産・子育て応援事業」とは、精華町の実施する国要綱で定める出産・子育て応援給付金の事業をいう。

2 この要綱において「妊娠時給付」とは、国要綱で定める出産応援ギフトをいう。

3 この要綱において「出生時給付」とは、国要綱で定める子育て応援ギフトをいう。

4 この要綱において「クーポン」とは、国要綱で定めるクーポン(精華町の指定する電子申請システムで使用可能なものに限る。)をいう。

5 この要綱において「クーポン券」とは、国要綱で定めるクーポン券(精華町の指定する事業者が発行するものに限る。)をいう。

(支給対象者)

第3条 精華町出産・子育て応援事業給付は次に掲げる者を支給対象者とする。

(1) 妊娠時給付の支給対象者は、申請時点で精華町に住所を有する者であって、妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)とする。

(2) 出生時給付の支給対象者は、申請時点で精華町に住所を有する児童(出生時給付の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下「対象児童」という。)を養育する者とする。

2 前項第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、出生時給付の支給対象者から除く。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(4) 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して出生時給付が支給された場合の他の支給対象者

(給付の内容)

第4条 妊娠時給付は妊娠1回につき5万円相当のクーポン又はクーポン券(以下「クーポン等」という。)とし、出生時給付は対象児童1人につき5万円相当のクーポン等とする。

(妊娠時給付の申請)

第5条 妊娠時給付の申請は、他の市町村で妊娠時給付の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を得た上で、精華町が指定する電子申請システム又は精華町出産・子育て応援ギフト申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事業により支給対象者が妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に申請を行うことができる。

(出生時給付の申請)

第6条 出生時給付の申請は、他の市町村で出生時給付の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を得た上で、精華町が指定する電子申請システム又は精華町出産・子育て応援ギフト申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4ヶ月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4ヶ月頃までに申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に申請を行うことができる。

3 前項ただし書の場合においては、対象児童が3歳に達する日以降の申請はできないものとする。

(支給の要件)

第7条 精華町出産・子育て応援事業給付の支給は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たしたことが町によって確認されたときに支給されるものとする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する支給対象者 産科医療機関等の証明などによる妊娠の事実及び町の行う面談等を受けたこと。

(2) 第3条第1項第2号に規定する対象児童を養育する支給対象者 対象児童の養育の事実及び町の行う面談等を受けたこと。

2 前項の要件については、流産、死産又は対象児童の死亡により面談等を受けることが困難なときは、それらの要件を満たしたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段によりクーポン等の支給を受けたものに対し、支給を行ったクーポン等の返還を求める。この場合において、クーポン等を既に使用している場合は、既に使用したクーポン等の額面に相当する金額を返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 クーポン等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、この要綱による改正後の精華町出産・子育て応援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に妊娠の届出をした妊婦及び出生した児童を養育する者による申請のあった給付から適用し、同日前までに妊娠の届出をした妊婦及び出生した児童を養育する者から申請のあった給付金については、なお従前の例による。

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精華町出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月1日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)