○精華町個人情報の保護に関する法律施行規則
令和5年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び精華町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第3条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人番号及び特定個人情報の取扱いの有無
(2) 事務開始年月日
(3) 個人情報の目的外利用・提供先
(4) 電子計算機の処理の有無
(5) 記録形態
(6) 処理形態
(7) 電子計算機の結合の有無
(8) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無
(9) その他町長が必要と認める事項
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付する写し | 金額 |
1 文書、図画又は写真 | (1) 複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 10円 |
(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 50円 | |
2 電磁的記録 | (1) 複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 10円 |
(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し) | 1枚につき 50円 | |
(3) 光ディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
(4) その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
3 その他の公文書 | 当該公文書の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に複写、印刷又は出力をして写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。
3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。