○精華町個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び精華町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人番号及び特定個人情報の取扱いの有無

(2) 事務開始年月日

(3) 個人情報の目的外利用・提供先

(4) 電子計算機の処理の有無

(5) 記録形態

(6) 処理形態

(7) 電子計算機の結合の有無

(8) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無

(9) その他町長が必要と認める事項

2 条例第3条第1項に規定する届出は、個人情報取扱事務届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

3 条例第3条第2項又は第3項の規定による個人情報取扱事務の変更及び廃止の届出は、個人情報取扱事務(変更・廃止)(別記様式第2号)により行うものとする。

(写しの交付に要する費用)

第3条 条例第4条第2項の費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

(1) 複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し)

1枚につき 10円

(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し)

1枚につき 50円

2 電磁的記録

(1) 複写機により複写したもの(モノクロ単色刷りで、A3版までの写し)

1枚につき 10円

(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、A3版までの写し)

1枚につき 50円

(3) 光ディスクに複写したもの

1枚につき 100円

(4) その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

3 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力をして写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

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精華町個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)