○精華町職員の定年等に関する規則
令和5年3月31日
規則第18号
精華町職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。
(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。
(異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の承認及び勤務延長の期限の延長の承認)
第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする場合には、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(別記様式第1号)に次条に規定する書面の写しを添付し、町長に提出するものとする。
3 前2項の場合において、町長自らが任命権者である場合は、人事担当部長と読み替えるものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第5条 任命権者は、承認し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を、特別の事情により町長の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(勤務延長に関する報告)
第7条 町長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第10条 条例第10条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によって得るものとする。
(降任等に係る書面の交付)
第11条 任命権者は、次に各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付するものとする。
(1) 条例第8条第1項の規定により他の職へ降任等を行う場合
(2) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合
(3) 条例第11条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合
(異動期間の延長に関する報告)
第12条 町長は、異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況について、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員)
3 令和4年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 令和4年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。