○精華町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
令和4年12月14日
要綱第45号
(目的)
第1条 この要綱は、家事及び育児の援助が受けれず、支援が必要な家庭に対し、支援を行う者(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、出産及び子育てに係る不安及び負担の軽減を図り、もって安心して出産及び子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、精華町とする。ただし、町長は、利用の決定及び利用料の請求を除き、事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に、当該事業の一部を委託することができる。
(支援対象者)
第3条 支援の対象は、精華町内に住所を有し、家族等から十分な家事及び育児の援助が受けられない妊婦が属する家庭又は生後1年未満の児童を養育する家庭であって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、養育される児童が多胎児のときは、生後2年以内の多胎児を養育する家庭を支援の対象とする。
(1) 心身の不調がある者が属する家庭
(2) 育児不安がある者が属する家庭
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に支援を必要と認める家庭
(支援内容)
第4条 ヘルパーによる支援は、次に掲げるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 食事の準備及び片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 居室等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他町長が必要と認める家事の支援
(2) 育児に関すること。
ア 授乳介助
イ おむつ交換
ウ 沐浴介助
エ 病院受診、健診等の同行
オ その他町長が必要と認める育児の支援
(利用回数及び時間)
第5条 事業を利用できる回数は、1日2回以内とし、1回の利用につき2時間以内とする。
2 事業を利用できる時間は、60時間を限度とし、養育される児童が多胎児のときは、その限度を120時間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(利用申請等)
第6条 事業の利用を希望する家庭(以下「申請家庭」という。)に属する者(以下「申請者」という。)は、精華町産前産後ヘルパー派遣事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、第9条第1項ただし書きの規定の適用を受けようとする場合は、町長が公簿等により申請者が証明すべき事実を確認できるときを除き、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 申請家庭が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合 生活保護法による保護を受けていることを証する書類又はその写し
(2) 申請家庭が市町村民税の非課税である世帯に属する場合 世帯全員の市町村民税の課税状況を証する書類又はその写し
(利用の承認の決定等)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定するものとする。
(利用料)
第9条 利用料は1時間当たり600円とする。ただし、申請家庭が生活保護法による被保護世帯又は当該年度(産前産後ヘルパー派遣事業利用申請書の受理日の属する月が1月から5月までの間においては、前年度)において市町村民税の非課税である世帯に属する場合は、利用料を無料とする。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、ヘルパーが生活必需品の買い物その他の支援を行う場合に移動のための交通費等を必要とするときは、その実費相当額を支払うものとする。
2 事業者は、事業の実施に際して事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。