○精華町事業継続支援給付金交付要綱
令和4年12月12日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍による物価高騰等の影響を受けている事業者の事業継続及び経営の安定を支援するため、精華町内の事業者に対し、事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項第1号から第4号までに規定する中小企業者をいう。
(2) 小規模企業者等 基本法第2条第5項に規定する小規模企業者及び個人事業主をいう。
(3) 事業者 中小企業者及び小規模企業者等をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和4年10月1日時点において精華町内に事業所を有する者
(2) 事業における収入について、次のいずれかに該当する者
ア 法人の場合は直近の決算期において、個人の場合は令和3年中において、事業の営業収入が100万円以上ある者であって、当該収入が全体の収入の過半を占めているもの
イ 令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に創業を開始した者であって、創業を開始した月から令和3年12月までの平均売上金額に12を乗じた額が100万円以上あるもの
ウ 令和4年1月1日から令和4年9月30日の間に創業を開始した者であって、創業を開始した月から令和4年9月までの平均売上金額に12を乗じた額が100万円以上あるもの
(3) 事業活動において、コロナ禍による物価高騰等の影響を受けている者
(4) 今後も事業継続する意志のある者
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める者
(給付金の額及び交付回数)
第4条 給付金の額は、中小企業者にあっては5万円、小規模企業者等にあっては3万円とする。
2 給付金の交付回数は、1事業者につき、1回限りとする。
3 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長は、給付金事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 誓約及び同意書(別記様式第3号)
(2) 第3条第1項各号の規定に該当する者であることが確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
4 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。
(1) 給付金の交付を決定したとき 精華町事業継続支援給付金交付決定通知書(別記様式第4号)
(2) 給付金の不交付を決定したとき 精華町事業継続支援給付金不交付決定通知書(別記様式第5号)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。