○成年後見制度に係る精華町長による審判の請求手続等に関する要綱
令和4年9月16日
要綱第38号
精華町成年後見審判申立実施要綱(平成18年要綱第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の対象者)
第2条 町長が行う審判請求の対象者は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、配偶者若しくは二親等内の親族がいない者又はこれらの親族があっても音信不通等の事情で審判請求が期待できない状況にあり、町長が本人の保護のために審判請求を行うことが必要と認めた者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本町の住民基本台帳に記載されている者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定による本町以外の市区町村の住所地特例対象者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項又は第4項の規定により、本町以外の市区町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
(2) 介護保険法第13条第1項又は第2項の規定による本町の住所地特例対象者
(3) 障害者総合支援法第19条第3項又は第4項の規定により、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者
(4) 老人福祉法第11条の規定により、本町が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへ入所措置を行っている者
2 前項の規定に関わらず、三親等又は四親等の親族で審判請求をする者の存在が明らかである場合は、町長による審判請求は行わないものとする。
(審判請求の種類)
第3条 町長が行う審判請求の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 民法第7条の規定による後見開始の審判
(2) 民法第11条の規定による保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項の規定による保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項の規定による補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項の規定による補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する審判
(審判請求の要請)
第4条 次に掲げる者は、成年後見人等を必要とする状態にある者がいると判断したときは、成年後見制度に係る審判請求要請書(別記様式第1号)により、町長に対し審判請求を要請することができる。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(3) 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業に従事する職員、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業に従事する職員、同条第24項に規定する居宅介護支援事業に従事する職員及び同条第25項に規定する介護保険施設の職員
(4) 介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターの職員
(5) 障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業に従事する職員
(6) 障害者総合支援法第5条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業に従事する職員
(7) 社会福祉法第109条に規定する市町村社会福祉協議会の職員
(8) 民生児童委員
(9) 前各号に掲げる者のほか、本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(調査の実施)
第5条 町長は、前条の規定による要請により、成年後見人等を必要とする状態にある者の存在を把握したときは、次に掲げる事項の調査を実施するものとする。ただし、本人の置かれた状況から早急な審判請求を必要とするときは、この限りではない。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の健康状態、生活状況及び資産状況
(3) 本人の配偶者及び二親等内の親族の有無
(4) 親族が審判請求の手続を行う意思の有無
(5) その他町長が確認を必要とする事項
2 前項の規定による調査の結果、審判請求を行う必要があると判断した場合において、本人に親族がいるときは、町長は、当該親族に審判請求の必要性を説明し、審判請求を促すものとする。
(審判請求の手続)
第6条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第7条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第8条 町長は、前条の規定により本町が負担した審判請求費用について、本人が負担すべきであると判断した場合は、当該費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所に対し当該費用の求償に係る申立てを行う。
2 町長は、前項の規定により家庭裁判所に対し審判請求費用の求償に係る申立てを行った場合において、家庭裁判所が本人の負担とする審判をしたときは、本町が負担した審判請求費用について、成年後見人等を通じ、本人に対して当該費用を求償する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。