○精華町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
令和4年3月31日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する乳児をいう。以下同じ。)の聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を助成し、及び検査を実施する医療機関等と連携する事業を実施することにより、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図り、もって聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 前条の事業の実施主体は、精華町とする。
(検査対象者)
第3条 検査の対象者(以下「検査対象者」という。)は、検査時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている、又は記録を予定している新生児とする。ただし、長期入院その他やむを得ない事情により新生児期に検査を受検できなかった場合は、新生児以外の者も検査対象者とする。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、検査対象者の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者は、対象外とする。
(1) 聴性脳幹反応(ABR)検査 4,020円
(2) 自動聴性脳幹反応(自動ABR)検査 4,020円
(3) 耳音響放射検査(OAE) 1,500円
(助成金の額及び助成回数)
第6条 助成金の額は、検査に要した費用又は助成上限額のいずれか低い額とする。
2 助成回数は、検査対象者1人につき1回とする。
(助成の方法)
第7条 助成金の交付は、助成対象者への償還払又は町長が検査を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)への受領委任払のいずれかの方法によるものとする。
2 受診券は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
3 受診券を紛失し、又は棄損したため、その再交付を受けようとする者は、精華町新生児聴覚検査公費負担受診券再交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(償還払による検査費用の請求等)
第9条 償還払の方法により検査費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、検査対象者が検査を受検するときは、医療機関等に受診券及び母子健康手帳を提示し、当該受診券に必要事項を記載するよう求めなければならない。
2 申請者は、新生児が出生した日から1年以内に、精華町新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 助成金の交付に必要な事項が記載されている受診券
(2) 検査対象者が検査を受検した医療機関等が発行する領収書(原本)であって、助成金の交付に必要な事項が確認できるもの
5 町長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(受領委任払の方法による検査費用の請求等)
第10条 受領委任払の方法により検査費用の助成を受けようとする助成対象者は、検査対象者が検査を受検する委託医療機関等に受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。
2 検査対象者の検査をした委託医療機関等は、精華町新生児聴覚検査費請求書(別記様式第8号)に受診券を添付し、町長に助成金の請求を行うものとする。
3 町長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに委託医療機関等に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委託医療機関等との連携)
第12条 町長及び委託医療機関等は、新生児の先天性難聴等の聴覚障害を早期発見し、早期療育を行うため、連携を図るものとする。
2 委託医療機関等は、検査結果を検査対象者の保護者の母子健康手帳及び検査対象者の受診券に記入するものとする。
3 委託医療機関等は、検査を実施した結果、検査対象者の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するとともに、再検査等が必要な場合は、適切な処置を講ずるものとする。
4 委託医療機関等は、検査対象者に精密検査を行う必要がある場合は、当該検査対象者の保護者に精密検査が実施できる医療機関等を紹介しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児に係る検査費用の助成について適用する。