○精華町建設工事等に係る入札及び契約の公表に関する要綱

令和4年3月23日

要綱第18号

精華町建設工事等の入札の公表に関する要綱(昭和58年要綱第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、町が発注する建設工事の入札及び契約に関する情報の公表のほか、町が発注する測量・建設コンサルタント等業務の入札及び契約に関する情報の公表ついて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設工事及び除草、剪定その他建設工事に関する業務の請負

(2) 測量・建設コンサルタント等業務 測量、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント、不動産鑑定及び計量証明の業務の請負

(3) 建設工事等 建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務

(発注の見通しに関する事項の公表)

第3条 町長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事等(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事等であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。

(1) 建設工事等の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 町長は、次に掲げる時期を目途として、前項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

(1) 7月1日

(2) 10月1日

(3) 1月1日

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第4条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 町長は、建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札を行ったときは、当該入札ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事等であって町の行為を秘密にする必要があるものは、この限りでない。

(1) 建設工事等の名称

(2) 入札日時

(3) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(4) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(5) 予定価格

(6) 最低制限価格

(7) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(8) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(9) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(10) 最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

3 町長は、建設工事(予定価格が30万円を超えないものを除く。)又は測量・建設コンサルタント等業務(予定価格が50万円を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約ごとに、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事等であって町の行為を秘密にする必要があるものは、この限りでない。

(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(2) 建設工事等の名称、場所、種別及び概要

(3) 工期又は履行期間

(4) 契約金額

(5) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

4 町長は、前項の建設工事等について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第2号から第4号までに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 この要綱の規定による公表は、次の各号のいずれかの方法で行うものとする。

(1) 建設工事等の入札及び契約に関する事務を所管する課等において、公衆の閲覧に供する方法

(2) 町のホームページに掲載する方法

(公表の期間)

第6条 第3条の規定による公表は、当該年度の3月31日まで行うものとする。

2 第4条の規定による公表は、当該事項を公表した日の属する年度の翌年度の3月31日まで行うものとする。

(閲覧方法等)

第7条 第5条第1号の規定により閲覧に供した文書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿に次に掲げる事項を記入し、閲覧するものとする。

(1) 閲覧の年月日

(2) 閲覧者の氏名(法人その他の団体にあっては、その商号又は名称及び閲覧者の氏名)

(3) 閲覧者の住所(法人その他の団体にあっては、その所在地)

2 閲覧時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)に規定する町の休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(対象の契約に関する経過措置)

2 当分の間、この要綱による改正後の第4条第3項の測量・建設コンサルタント等業務は、一般競争入札又は指名競争入札を行った測量・建設コンサルタント等業務(予定価格が50万円を超えないものを除く。)とする。

(令和6年要綱第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

精華町建設工事等に係る入札及び契約の公表に関する要綱

令和4年3月23日 要綱第18号

(令和6年4月1日施行)