○精華町幼稚園一時預かり事業補助金交付要綱
令和4年3月8日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に規定する事業として、幼稚園及び認定こども園において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るため、精華町幼稚園一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、次に掲げる施設を設置し、又は運営する者とする。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙)4の(2)に規定する事業(以下「幼稚園一時預かり事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助基準額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、幼稚園一時預かり事業を実施する施設に在籍し、幼稚園一時預かり事業を利用し、及び精華町内に住所を有する者(以下「在園児」という。)に対する幼稚園一時預かり事業の実施に必要な経費とし、補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から補助対象事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は補助基準額に当該区分における年間延べ利用児童数を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額とする。
2 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町幼稚園一時預かり事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助基準額 |
在園児分(児童1人当たり日額) 1 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) (1) 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 ア 平日 400円 イ 長期休業日(8時間未満) 400円 ウ 長期休業日(8時間以上) 800円 (2) 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 ア 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円 (10円未満切り捨て) イ 長期休業日(8時間未満) 400円 ウ 長期休業日(8時間以上) 800円 2 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円 3 長時間加算 (1) 1(1)ア及び1(2)アについては4時間(又は教育時間との合計が8時間)、1(1)ウ、1(2)ウ及び2については8時間を超えた利用の場合 ア 超えた利用時間が2時間未満 150円 イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 ウ 超えた利用時間が3時間以上 450円 (2) 1(1)イ及び1(2)イについては4時間を超えた利用の場合 ア 超えた利用時間が2時間未満 100円 イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 ウ 超えた利用時間が3時間以上 300円 |