○精華町地域ケア会議設置要綱
令和4年2月8日
要綱第10号
(目的及び設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業を効果的に実施するため、精華町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(会議の種別)
第2条 地域ケア会議の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(会議の内容)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 個別ケースの対応及び課題解決のための支援に関すること。
(2) 実態把握及び課題解決のためのネットワークの構築に関すること。
(3) 地域課題の発見及び情報共有に関すること。
(4) 地域課題解決に向けた地域づくり及び資源開発等に関すること。
(5) 地域課題解決へ向けた施策形成に関すること。
(6) その他第1条に規定する目的の推進のために必要な事項
(会議の実施主体等)
第4条 地域ケア会議の種別ごとの実施主体、目的及び内容は、別表のとおりとする。
(構成)
第5条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成し、地域ケア会議の種別及び内容に応じて、必要な者に出席を求めるものとする。
(1) 保健医療関係者
(2) 民生委員
(3) 居宅介護支援専門員
(4) 介護保険サービス事業所の職員
(5) 高齢者関係機関の職員
(6) 行政機関職員
(7) 地域包括支援センター職員
(8) その他地域ケアの総合調整に必要と認められる者
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議の構成員は、正当な理由がなくその会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、各会議の実施主体において処理するものとし、町が実施主体の場合は、健康福祉環境部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)