○精華町高齢者サービス調整チーム設置要綱

令和4年2月8日

要綱第9号

(目的及び設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供することを目的として、保健、福祉及び医療等に係る各種サービスの総合的な調整及び推進を図るため、精華町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 チームは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健師、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的な処遇方針の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) 老人ホームの入所の要否の判定

(5) 老人ホームの入所者の入所継続の要否の判定

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じ、前条に規定する目的の達成に必要と認める事業

(構成)

第3条 チームは、老人福祉・保健・医療担当職員及び保健師、医師、社会福祉協議会職員、老人福祉施設職員、民生委員、ホームヘルパーその他のチーム運営のために必要と認められる者をもって構成する。

(会議)

第4条 チームの会議は、必要に応じ随時開催するものとする。

(庶務)

第5条 チームに関する庶務は、健康福祉環境部高齢福祉課が処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町高齢者サービス調整チーム設置要綱

令和4年2月8日 要綱第9号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
令和4年2月8日 要綱第9号