○精華町高齢者サービス調整チーム設置要綱
令和4年2月8日
要綱第9号
(目的及び設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供することを目的として、保健、福祉及び医療等に係る各種サービスの総合的な調整及び推進を図るため、精華町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 チームは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健師、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的な処遇方針の確立
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(4) 老人ホームの入所の要否の判定
(5) 老人ホームの入所者の入所継続の要否の判定
(構成)
第3条 チームは、老人福祉・保健・医療担当職員及び保健師、医師、社会福祉協議会職員、老人福祉施設職員、民生委員、ホームヘルパーその他のチーム運営のために必要と認められる者をもって構成する。
(会議)
第4条 チームの会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
(庶務)
第5条 チームに関する庶務は、健康福祉環境部高齢福祉課が処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。