○精華町消防団公印規程
令和4年3月28日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、精華町消防団の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、形状、寸法、個数、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(管守)
第3条 公印は、消防本部消防総務課が管守する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | ひな形 | 使用区分 |
相楽郡精華町消防団長之印 | 正方形 | 18mm | 1 | 職名をもってする文書 | |
精華町消防団長之印 | 正方形 | 30mm | 1 | 職名をもってする表彰、感謝状等 |