○精華町消防団公印規程

令和4年3月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町消防団の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形状、寸法、個数、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(管守)

第3条 公印は、消防本部消防総務課が管守する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

形状

寸法

個数

ひな形

使用区分

相楽郡精華町消防団長之印

正方形

18mm

1

画像

職名をもってする文書

精華町消防団長之印

正方形

30mm

1

画像

職名をもってする表彰、感謝状等

精華町消防団公印規程

令和4年3月28日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
令和4年3月28日 規程第1号
令和5年3月31日 規程第4号