○精華町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、精華町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 精華町規則で定める申請書等であって、当該規則の規定又は様式(以下「規定等」という。)により押印を要することとされているもののうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定等にかかわらず、押印を要しないものとする。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

精華町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月31日 規則第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
令和4年3月31日 規則第12号