○精華町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和4年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、精華町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 精華町規則で定める申請書等であって、当該規則の規定又は様式(以下「規定等」という。)により押印を要することとされているもののうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定等にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。