○相楽都市計画学研狛田東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和4年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画学研狛田東地区地区計画(以下「学研狛田東地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、関西文化学術研究都市にふさわしい適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び学研狛田東地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、学研狛田東地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域は、別表左欄に掲げる区域に区分し、当該区域内においては、それぞれ同表右欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、学研ゾーンの区域内においては1,000平方メートル以上、近隣商業ゾーン(A)の区域内においては500平方メートル以上、住宅地ゾーン(A)の区域内においては160平方メートル以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(壁面の位置の制限)

第6条 学研ゾーンの区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から敷地境界線までの距離は、5メートル以上後退しなければならない。ただし、区画道路1号線に面する側にあっては、10メートル以上後退しなければならない。

2 前項の規定は、守衛室その他これに類するもので、延べ面積が50平方メートル以下かつ地階を除く階数が一の建築物には適用しない。

3 公園ゾーンの区域内においては、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、2メートル以上後退しなければならない。ただし、区画道路1号線に面する側にあっては、10メートル以上後退しなければならない。

4 住宅地ゾーン(A)の区域内においては、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、50センチメートル以上後退しなければならない。

5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 前項に規定する距離に満たない建築物の部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下かつ前項に規定する距離に満たない建築物又は建築物の部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるとき。

(3) 自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるとき。

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が学研狛田東地区計画の区域の内外にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表に規定する区域の2以上にわたる場合における第4条第5条及び第6条の規定の適用については、その敷地の過半に存する区域をその敷地の全部が存する区域とみなし、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 町長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項第6条第1項第3項又は第4項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、第5条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第1項の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区域

建築してはならない建築物

学研ゾーン

沿道ゾーン

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

公園ゾーン

1 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 ホテル又は旅館

3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

7 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

8 幼稚園、小学校又は中学校

9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

10 公衆浴場

11 診療所

12 自動車教習所

13 自動車車庫(附属車庫は除く。)

14 倉庫業を営む倉庫

15 畜舎

16 自動車修理工場

近隣商業ゾーン(A)

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

3 自動車教習所

4 床面積が15平方メートルを超える畜舎

近隣商業ゾーン(B)

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

3 自動車教習所

4 床面積が15平方メートルを超える畜舎

住宅地ゾーン(A)

1 公衆浴場

住宅地ゾーン(B)

1 公衆浴場

相楽都市計画学研狛田東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和4年3月31日 条例第15号

(令和4年3月31日施行)