○精華町緊急通報装置体制等整備事業実施要綱

令和3年11月29日

要綱第61号

精華町緊急通報装置体制等整備事業実施要綱(平成2年要綱第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人暮らしの高齢者、高齢者のみで構成する世帯等(以下「高齢者等」という。)に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を設置することにより、健康状態の悪化などの緊急事態に対する安全の確保及び不安解消を図るため、精華町緊急通報装置体制等整備事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、精華町とする。ただし、町長は、利用者の決定及びその取消しに関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載されていること。

(2) おおむね65歳以上であること。

(3) 障害の程度が次のいずれかに該当すること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた障害等級が1級又は2級

 京都府知事により療育手帳の交付を受けた総合判定が「A」

 心身に慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態であること。

(4) 世帯の状況が次のいずれかに該当すること。

 ひとり暮らし世帯

 すべての同居人(住民基本台帳に記載されている者に限る。)が日中不在とし、又は前号の障害の程度にある者である世帯

 その他町長が必要と認める世帯

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に装置を貸与する。

(2) 緊急通報の受信時は、必要に応じ精華町消防本部への出動要請等の適切な対応を行う。

(3) 健康相談の受信時は、適切な助言等を行う。

(4) 定期的に装置の通信状況及び安否確認を行う。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町緊急通報装置体制等整備事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)、精華町緊急通報装置体制等整備事業利用同意書(別記様式第2号。以下「同意書」という。)及び協力員承諾書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、事業の利用の適否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、事業の利用を適当と認めたときは精華町緊急通報装置体制等整備事業利用決定通知書(別記様式第4号)により、不適当と認めたときは精華町緊急通報装置体制等整備事業利用却下通知書(別記様式第5号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 装置の設置及び維持に係る費用は、町が負担するものとする。ただし、装置の利用にかかる基本料(付加料金を含む。)及び通話料に係る費用は、この限りでない。

(協力員)

第8条 申請者は、緊急事態の支援体制を確保するため、近隣に居住する者のうちから2名の協力員を定めるものとする。

2 協力員は、緊急通報を受けたときは、電話で確認を行い、又は発信者宅に出向き状況等を確認し、必要に応じて救援又は援助を行うものとする。

(異動等の届出)

第9条 利用者又はその親族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者等異動届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡、転出等により第3条に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 入院等により3か月以上不在になることが判明したとき。

(3) 装置を操作できないと認められるとき。

(4) 事業の利用を辞退するとき。

(5) 申請内容、利用状況等に変更があったとき。

2 利用者は、前項第1号から第4号までの規定に該当する場合は、装置を町長に返却しなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第3号までの規定による届出に遅滞があった場合は、遅滞により要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 入院等により3か月以上不在となったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(4) 第5条の同意書に掲げる事項に違反したとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(装置の管理)

第11条 利用者は、善良な管理者の注意をもって装置を使用するものとし、自己の責めに帰すべき理由により装置を滅失し、又は棄損したときは、直ちに町長にその旨を申し出た上、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、事業の目的に反して装置を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(現状調査)

第12条 町長は、利用者に対して装置の利用状況に係る調査を行うことができる。

(緊急時侵入経路の確保等)

第13条 町長は、装置の利用により緊急車両が出動した場合で、建物に施錠等がされ侵入できないときは、必要に応じて侵入経路を確保することができる。

2 前項の場合において、侵入経路の修繕費等は、利用者が負担するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の精華町緊急通報装置体制等整備事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定により設置の決定を受けた者については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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精華町緊急通報装置体制等整備事業実施要綱

令和3年11月29日 要綱第61号

(令和5年4月1日施行)