○精華町農産物ブランド化支援事業補助金交付要綱
令和3年11月25日
要綱第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の特産品を活かした地域ブランド力強化を講じる事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内の農業者
(2) 2戸以上の町内の農業者で組織する団体であって、組織及び運営についての規約の定めがあるもの(代表者の定めがあるものに限る。)
(補助事業及び補助対象経費等)
第3条 補助事業及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長は、補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 組織及び運営についての規約
(2) その他町長が必要と認める書類
5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。
3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業完了実績書)(別記様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、概算払交付請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(事前着手)
第12条 補助対象者は、交付決定後に事業を実施するものとする。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施する場合にあっては、あらかじめ町長の適正な指示を受けた上で、事前着手届(別記様式第11号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象経費 |
品質の向上、経営規模若しくは販路の拡大又は付加価値向上のための事業 | 補助事業の実施に直接必要な原材料費、物品購入費、委託費、デザイン費、印刷費、販売促進費、人件費等の経費 |