○精華町危険木伐採等事業費補助金交付要綱

令和3年11月5日

要綱第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の安心安全な生活環境を保全するため、地域ぐるみの活動として町内の危険木の伐採、玉切り及び整地(以下「伐採等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で精華町危険木伐採等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険木 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に所在する胸高直径20センチメートル以上かつ樹高5メートル以上の樹木であって、建造物、ため池若しくは電力供給等のライフラインに直接的な被害を与えるおそれのある立木又は直接的な被害を与えている倒木をいう。

(2) ため池 農業用ため池のことをいう。

(3) 伐採 立木又は倒木を根元から伐ることをいう。

(4) 玉切り 伐採した樹木の枝葉を払い、整理しやすい長さに鋸断して、丸太にすることをいう。

(5) 整置 玉切りした丸太又は枝葉を、生活の支障とならない場所の地面に固定し、整理整頓することをいう。

(6) 地域ぐるみの活動 個人と地域が共同して行う活動をいう。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第2号から第5号までに該当する者は、当該危険木を所有する者から、事業実施の承諾を受けている場合に限る。

(1) 危険木を所有する者

(2) 危険木により被害を受け、又は受けるおそれのある建造物を所有する者

(3) 危険木により被害を受け、又は受けるおそれのあるため池を管理する者

(4) 危険木により被害を受け、又は受けるおそれのある住宅に入居する者

(5) その他町長が特に必要と認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採等に要する経費であって、委託先に支払うものとする。

(補助金の額及び交付回数)

第5条 補助金の額は、危険木が存する土地1筆(当該土地に隣接する同一の所有者の土地がある場合は、その土地を含む。)につき、補助対象経費の合計額から危険木を有価物として処分した売却金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)又は30万円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

2 補助金の交付回数は、一の年度において、前項の土地1筆につき1回限りとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 規則第4条の申請書は、精華町危険木伐採等事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)とする。

2 規則第4条の事業計画書は、精華町危険木伐採等事業計画書(別記様式第2号)とする。

3 規則第4条の収支予算書は、収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第3号)とする。

4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第3条第1号に該当する者にあっては、第4号に掲げる書類の提出を要しないものとする。

(1) 2者以上から見積徴取を行った見積書の写し

(2) 位置図

(3) 危険木の写真

(4) 事業実施承諾書(別記様式第4号)

5 規則第4条の町長が定める時期は、毎年2月末日までとする。

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、精華町危険木伐採等事業費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(補助金の変更申請)

第8条 規則第9条第1項の変更内容及び理由を記載した書類は、精華町危険木伐採等事業費補助金に係る事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)及び収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第3号)とする。ただし、補助金の額の変更を伴わない変更その他の軽微な変更の場合には、町長と協議して、その指示に従うものとする。

2 規則第9条第2項において準用する規則第6条の規定による通知は、精華町危険木伐採等事業費補助金に係る事業計画変更承認通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第11条の補助事業等完了実績報告書は、精華町危険木伐採等事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)とする。

2 規則第11条の収支決算書は、収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第3号)とする。

3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業に要した経費の内訳がわかる領収書等の写し

(2) 位置図

(3) 事業完了後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 規則第12条第1項の規定による通知は、精華町危険木伐採等事業費補助金確定通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町危険木伐採等事業費補助金交付請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町危険木伐採等事業費補助金交付要綱

令和3年11月5日 要綱第57号

(令和3年11月5日施行)