○精華町森林整備事業費補助金交付要綱
令和3年11月5日
要綱第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林資源の造成並びに森林の有する公益的機能の維持及び増進を図るため、森林整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で精華町森林整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「森林整備事業」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の対象森林内の人工林、天然林及び竹林等において行われる事業であって、精華町森林管理保全指針(令和3年3月12日精華町長決定)に規定する森林施業、作業又は活動に該当するものをいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、規約、定款等により組織の運営を定めている団体又は地域ぐるみの活動を行う団体(個人と地域が共同して事業を行う団体をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 営利を目的としない団体
(2) 山林所有者から事業実施の承諾を受けている団体
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 樹木苗木の購入に要する経費
(2) 森林整備事業に必要な機械の使用に要する経費
(3) 森林整備事業に必要な道具の購入に要する経費
(4) 傷害保険の加入に要する経費
(5) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長は、補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 森林整備事業実施場所の位置図
(2) 補助対象経費の内訳書(変更補助対象経費の内訳書)(別記様式第4号)
(3) 団体の規約、定款等の写し
(4) 山林所有者からの事業実施承諾書(別記様式第5号)
5 規則第4条の町長が定める時期は、毎年10月31日までとする。
3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助対象経費の支出を証する領収書等の写し
(2) 森林整備事業の実施前、実施中及び完了後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町森林整備事業費補助金交付請求書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。