○精華町観光PRキャラクターの使用に関する要綱

令和3年11月1日

要綱第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町観光PRキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精華町観光PRキャラクター 別表に定めるデザインのことをいう。

(2) 使用者 キャラクターを使用する者又はキャラクターを使用して二次的創作物を作成する者をいう。

(3) 二次的創作物 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第11号に規定する二次的著作物又は著作物の複製物をいう。

(4) 商用利用 キャラクターを使用した二次的創作物の販売その他の方法により、使用者が金銭的な対価を受け取ることをいう。

(権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、精華町に属する。

(使用)

第4条 何人も、キャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 精華町又は第三者の信用、知的財産権その他一切の権利又は名誉を侵害し、又は侵害するおそれがあるとき。

(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の政治、思想、宗教等に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(5) あたかも精華町が公認しているかのような誤解を招く態様で使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(6) キャラクターを著しく変形し、又は変形するおそれがあるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、精華町長(以下「町長」という。)が不適当と認めたとき。

(使用申請)

第5条 使用者は、商用利用のためにキャラクターを使用するときは、あらかじめ町長の許諾を受けなければならない。

2 前項の許諾を受けようとする者は、使用許諾申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 会社概要、事業概要等、使用者の事業内容がわかる書類

(2) キャラクターの使用状況がわかる完成見本等の書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(使用許諾)

第6条 町長は、前条第2項の使用許諾申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該使用が精華町の観光又は産業の振興又は広報活動に寄与すると認めるときは、これを許諾し、使用許諾書(別記様式第2号)を交付する。この場合において、町長は必要があると認めるときは、キャラクターの使用に関する条件又は制限を付すことができる。

(使用上の遵守事項)

第7条 前条の規定による使用許諾を受けた使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許諾された内容のみに使用すること。

(2) キャラクターを使用した商品、包装、広告等(以下「使用物品」という。)の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。

(3) 使用許諾を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 使用物品には、使用許諾番号(「画像精華町(許諾年度(西暦))けいちゃん・はんちゃん・なぁちゃん」#(番号)」又は「画像Seika town (許諾年度(西暦))keichanhanchannaachan#(番号)」)を必ず明示すること。

(使用内容の変更)

第8条 使用者は、使用許諾された内容を変更するときは、改めて使用許諾を受けなければならない。

(使用許諾の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許諾を取り消し、使用者に対し、使用物品の回収の措置を請求することができる。

(1) 使用者がこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 使用者が第6条の規定による許諾に付した条件又は制限に違反したとき。

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(4) その他キャラクターの使用継続が不適当であると認められたとき。

2 町長は、前項の規定により使用許諾を取り消すときは、使用許諾取消書(別記様式第3号)により使用者へ通知するものとする。

3 町長は、商用利用でないキャラクターの使用が、第4条各号に該当すると認めたときは、使用者に対し、キャラクターの使用の中止及び使用物品の回収の措置を請求することができる。この場合において、使用者は、使用中止の請求の日からキャラクターを使用することができないものとする。

4 町長は、前項の規定により使用中止を請求するときは、使用中止請求書(別記様式第4号)により使用者へ通知するものとする。

5 精華町は、第1項又は第3項の規定によるキャラクターの使用許諾の取消し若しくは使用の中止又は使用物品の回収により使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

(使用の非独占性等)

第10条 使用許諾は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してキャラクターを使用する権利を付与し、かつ、商品、使用者等について町の推奨を行うものではない。

2 使用者がキャラクター及びキャラクターの二次的創作物の商標登録又は意匠登録を行うことを禁じる。

(経費等の負担)

第11条 精華町は、この要綱に定める申請に要した費用及び使用の実施に関わる経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第12条 精華町は、キャラクターを使用したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、キャラクターの使用により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、処理しなければならない。

3 使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により精華町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を精華町に賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

けいちゃん・はんちゃん・なぁちゃん・セイカちゃん_face(正面)

【キャラクター】

素材番号:1

画像

けいちゃん・はんちゃん・なぁちゃん・セイカちゃん_face(横)

【キャラクター】

素材番号:2

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けいちゃん・はんちゃん・なぁちゃん_日時計

【精華町の観光名所】

素材番号:3

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けいちゃん・はんちゃん・なぁちゃん・セイカちゃん_日時計のポーズ

【精華町の観光名所】

素材番号:4

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けいちゃん・はんちゃん・なぁちゃん_いちご

【精華町の特産品】

素材番号:5

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けいちゃん・はんちゃん・なぁちゃん_くじら公園

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:6

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けいちゃん・はんちゃん・なぁちゃん_空のボール

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:7

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けいちゃん・はんちゃん・なぁちゃん・セイカちゃん_水族館

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:8

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けいちゃん_ゲンキ分配

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:9

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けいちゃん_ココロモニター

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:10

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けいちゃん_人工知能のハナコちゃん

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:11

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けいちゃん・セイカちゃん_AI先生

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:12

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なぁちゃん_ハッピー動植物園

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:13

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なぁちゃん_プチ農業

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:14

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なぁちゃん_ブッククリーナー

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:15

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はんちゃん_新しい稲

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:16

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はんちゃん_自給自足カー

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:17

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はんちゃん_蚊のドローン

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:18

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家族全員_どこでも回転寿司

【学研都市の夢ある未来】

素材番号:19

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精華町観光PRキャラクターの使用に関する要綱

令和3年11月1日 要綱第55号

(令和3年11月1日施行)