○精華町学校給食費返還事業補助金交付要綱

令和3年9月13日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町立小学校が突発的な事由により学校給食の提供を休止したことで生じた学校給食に関する経費について、保護者の負担軽減を図るため、精華町学校給食費返還事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、精華町立小学校の学校給食の会計を管理する代表者とする。

(補助金対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げる経費とする。

(1) 提供予定であった食材の購入に要した経費

(2) 食材の処分に要した経費

(3) 学校給食費の返還に要した経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食の提供休止に伴い納入業者に支払う経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から食材の転売により生じた収入の額を控除した額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町学校給食費返還事業補助金交付申請書(実績報告書)(別記様式第1号)に、突発的な事由に関する事件報告書及び補助対象経費についての支出金額が確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、精華町学校給食費返還事業補助金交付決定(確定)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、精華町学校給食費返還事業補助金支払請求書(別記様式第3号)により町長に補助金の交付の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年要綱第23号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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精華町学校給食費返還事業補助金交付要綱

令和3年9月13日 要綱第47号

(令和4年10月1日施行)