○精華町地域創生魅力発信サブカルチャーイベント支援補助金交付要綱
令和3年8月16日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症等への適切な対策のもと、町内外からの誘客を促進し、サブカルチャー振興に取り組む町の魅力を広く発信するイベントに対し精華町地域創生魅力発信サブカルチャーイベント支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、2名以上で構成される団体であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
(2) 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付を受けることが不適当であると認められる団体
(補助事業)
第3条 補助事業は、町内で開催されるサブカルチャーイベントであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 広く町民が参加できること。
(2) 町外からの誘客が見込める内容であること。
(3) 100名以上の参加を見込んでいること。
(4) 適切な感染症対策を講じていること。
(5) 本町のPRブースの出展が可能であること。
(6) 公序良俗に反するものでないこと。
(7) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした事業でないこと。
(8) 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とした事業でないこと。
(9) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とした事業でないこと。
(1) 会場及び附帯設備賃借料 会場(控室等を含む。)及びその附帯設備の賃借に要する経費
(2) 付帯サービス利用料 オペレーター料等、会場となる施設から受けるサービスの利用に要する経費(ただし、食糧費を除く。)
(3) 備品賃借料 会場となる施設からの備品の賃借に要する経費
(4) 感染対策消耗品費 新型コロナウイルス感染症等の感染防止に必要となる消耗品の購入に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)、イベント開催日数に30万円を乗じた額又は60万円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助事業者の概要についての書類
(2) 補助対象経費の見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。
3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(事業完了実績書)(別記様式第2号)
(2) 補助対象経費の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町地域創生魅力発信サブカルチャーイベント支援補助金交付請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町地域創生魅力発信サブカルチャーイベント支援補助金概算払請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。