○精華町特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付要綱
令和3年7月16日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、特殊詐欺等防止対策機器の購入に要する費用の一部について、予算の範囲内で精華町特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特殊詐欺等防止対策機器」とは、通話の内容を自動的に録音する機能及び着信時に相手方に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有する固定電話又は固定電話に接続して使用する機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 精華町に居住し、かつ、精華町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 規則第4条の交付申請を行う日において、世帯員に満65歳以上の者がいること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺等防止対策機器の購入及びその設置に要する費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用を除く。)とする。
(補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が10,000円を超える場合は、10,000円とする。
2 補助金の交付回数は、一世帯につき1回限りとする。
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第2条に該当する機器であることが確認できる書類
(2) 第3条に該当する者であることが確認できる書類
(補助金の交付)
第10条 補助対象者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならい。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助対象者に交付する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。