○精華町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)支給事業実施要綱
令和3年7月2日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和3年5月28日子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「支給要領」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることを踏まえ、低所得の子育て世帯に対して、早期に特別的な給付措置として実施する、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)(以下「本給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(1) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 支給要領に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、低所得の子育て世帯に対して、早期に特別的な給付措置として町長が支給する給付金をいう。
(5) その他の支給対象者 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者をいう。
(6) 対象児童 別記第4項に掲げる者をいう。
(本給付金の支給等)
第3条 町長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、本給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。
(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
① 児童手当等受給・非課税者 | 町長が令和3年4月分の児童手当(法による児童手当(法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の認定をしている場合又は特別児童扶養手当(特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和30年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)に係る事務を行う場合 |
② 新規児童手当等受給・非課税者 | 町長が令和3年5月から令和4年3月分までのいずれかの月の分の児童手当の認定又は額の改定若しくは特別児童扶養手当の認定又は額の改定を受理した場合 |
③ その他の支給対象者 | 申請時点で精華町に居住している場合 |
(申請不要の支給等)
第5条 町長は、児童手当等受給・非課税者に対し、本給付金の支給の申込みを行う。
(申請不要の支給対象者に対する支給の方法)
第6条 児童手当等受給・非課税者に対する本給付金の支給の方法は、町長が令和3年4月分の児童手当振込時又は特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方法とする。
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第7条 申請による本給付金の支給に係る申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和4年2月28日までとする。ただし、令和4年3月分の児童手当の認定又は額の改定若しくは特別児童扶養手当の認定又は額の改定の請求をした者は、令和4年3月15日までとする。
(申請による支給等)
第8条 申請により本給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)申請書(請求書)(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出は、原則郵送により行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
4 町長は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
5 町長は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、本給付金を支給する。
(申請者に対する支給の方法)
第9条 前条の規定により本給付金の支給が決定した者に対する本給付金の支給は、当該申請者が指定した口座に振り込む方法とする。
(代理による申請)
第10条 代理により第8条第1項の規定による申請書の提出を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認められる者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第11条 町長は、本給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が第8条第5項の規定により支給決定を行った後、申請者の不備により振込み等ができず、町長が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和4年3月31日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正な手段により本給付金の支給を受けたことが判明した場合は、当該支給対象者に対し本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 支給対象者は、本給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保にしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)
1 支給対象者の養育要件
本給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる養育要件のいずれかに該当すること。
(1) 令和3年4月分の児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者
(2) 令和3年5月から令和4年3月分までのいずれかの月の分の児童手当の認定又は額の改定を受けた者若しくは特別児童扶養手当の認定又は額の改定を受けた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、令和3年3月31日時点において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童を養育する者。ただし、令和3年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有する者に限る。
2 支給対象者の所得要件
本給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる所得要件のいずれかに該当すること。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号をいう。以下「税法」という。)の規定又は特別区含む市町村の条例の定めにより、令和3年度分の市町村民税均等割(税法の規定による特別区民税を含む。)が課されていない者
(2) 前号に掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度分の市町村民税均等割が課されていない者と同様の事情にあると認められる者
3 その他支給対象者
① 児童手当等受給・非課税者 | 令和3年4月1日以後に死亡した場合 |
② 新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
③ その他の支給対象者 | 申請後、支給が決定した日以後に死亡した場合 |
4 対象児童
(1) 本給付金の対象児童は、平成15年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、特別児童扶養手当の認定を受けた者については、平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第3号)第1条の規定により日本国内に住所を有しない者)とする。
(2) 既に支給決定された低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は本給付金を申請不要で支給された児童は、対象児童から除く。
(3) 同一児童に対する児童手当、特別児童扶養手当の受給者が異なる場合、当該児童は児童手当受給者に係る対象児童とする。