○精華町児童生徒修学旅行費等補助金交付要綱
令和3年6月16日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町立小・中学校に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)が参加する修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、義務教育の円滑な運営及び保護者の負担軽減を図るため、精華町児童生徒修学旅行費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「修学旅行」とは、学校が教育課程に基づき実施する行事のうち、宿泊を伴う学習活動(林間学習を除く。)及びこれに準ずる校外活動であって、その活動に係る経費を児童生徒の保護者が負担するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 修学旅行の企画・運営(準備を含む。)に要する交通費、宿泊費、見学料及び児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる経費
(2) 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費
(1) 小学校に在籍する児童の保護者 児童1人につき6,000円
(2) 中学校に在籍する生徒の保護者 生徒1人につき20,000円
(補助金の交付申請等の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、委任状(別記様式第1号)により補助金の交付の申請、請求及び受領に関する事務を当該児童生徒の在籍する精華町立小・中学校の学校長に委任するものとする。
(1) 委任状(別記様式第1号)
(2) 収支決算書
(3) 参加者名簿
(4) 精華町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年教委規則第1号)第6条第2項の規定による承認を受けた申請書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の管理)
第10条 前条第2項の規定による補助金の交付を受けた学校長は、委任をした補助対象者に対し、補助金の収支の状況を明らかにできるよう、収支決算書により報告を行う等適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第24号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。