○精華町児童生徒修学旅行費等補助金交付要綱

令和3年6月16日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町立小・中学校に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)が参加する修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、義務教育の円滑な運営及び保護者の負担軽減を図るため、精華町児童生徒修学旅行費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「修学旅行」とは、学校が教育課程に基づき実施する行事のうち、宿泊を伴う学習活動(林間学習を除く。)及びこれに準ずる校外活動であって、その活動に係る経費を児童生徒の保護者が負担するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 修学旅行の企画・運営(準備を含む。)に要する交通費、宿泊費、見学料及び児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる経費

(2) 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(1) 小学校に在籍する児童の保護者 児童1人につき6,000円

(2) 中学校に在籍する生徒の保護者 生徒1人につき20,000円

(補助金の交付申請等の委任)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、委任状(別記様式第1号)により補助金の交付の申請、請求及び受領に関する事務を当該児童生徒の在籍する精華町立小・中学校の学校長に委任するものとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第7条 前条の規定による委任を受けた学校長は、精華町児童生徒修学旅行費等補助金交付申請書(実績報告書)(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 委任状(別記様式第1号)

(2) 収支決算書

(3) 参加者名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、精華町児童生徒修学旅行費等補助金交付決定(確定)通知書(別記様式第3号)により当該学校長に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の通知を受けた学校長は、精華町児童生徒修学旅行費等補助金支払請求書(別記様式第4号)により町長に補助金の交付の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の管理)

第10条 前条第2項の規定による補助金の交付を受けた学校長は、委任をした補助対象者に対し、補助金の収支の状況を明らかにできるよう、収支決算書により報告を行う等適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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精華町児童生徒修学旅行費等補助金交付要綱

令和3年6月16日 要綱第34号

(令和4年10月1日施行)