○精華町及び京都労働局の一体的実施事業運営協議会設置要綱
令和3年6月15日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町及び京都労働局の一体的実施事業協定(以下「協定」という。)に基づき、精華町及び京都労働局の一体的実施事業運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 事業計画の策定に関すること。
(2) 事業の報告に関すること。
(3) 事業実績の評価検証に関すること。
(4) 事業の実施に関する重要事項
(5) 協定の改正・廃止に関すること。
(6) その他事業の運営に必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、別表のとおりとする。
(代理出席)
第4条 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理出席者を充てることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会の会長は精華町健康福祉環境部長をもって、副会長は京都労働局職業安定部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。
(部会)
第7条 協議会は、事業の進捗管理、事業の実施調整及び事業の実施結果の取りまとめを行うため、部会を置くことができる。
2 部会は、次に掲げる者によって構成するものとし、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。
(1) 精華町健康福祉環境部社会福祉課長
(2) 京都労働局職業安定部職業安定課長
(3) 京都労働局職業安定部職業安定課課長補佐
(4) 京都田辺公共職業安定所長
(5) 京都田辺公共職業安定所統括職業指導官
(秘密保持)
第8条 協議会の委員及び協議会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、精華町健康福祉環境部社会福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
団体名 | 構成員 |
京都労働局 | 職業安定部長 職業安定部職業安定課長 |
京都公共職業安定所 | 京都田辺公共職業安定所長 |
精華町 | 健康福祉環境部長 総務部企画調整課長 総務部総務課長 住民部人権啓発課長 健康福祉環境部社会福祉課長 健康福祉環境部高齢福祉課長 健康福祉環境部子育て支援課長 事業部商工推進室長 |