○精華町及び京都労働局の一体的実施事業運営協議会設置要綱

令和3年6月15日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町及び京都労働局の一体的実施事業協定(以下「協定」という。)に基づき、精華町及び京都労働局の一体的実施事業運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) 事業の報告に関すること。

(3) 事業実績の評価検証に関すること。

(4) 事業の実施に関する重要事項

(5) 協定の改正・廃止に関すること。

(6) その他事業の運営に必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、別表のとおりとする。

(代理出席)

第4条 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理出席者を充てることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会の会長は精華町健康福祉環境部長をもって、副会長は京都労働局職業安定部長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、事業の進捗管理、事業の実施調整及び事業の実施結果の取りまとめを行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、次に掲げる者によって構成するものとし、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。

(1) 精華町健康福祉環境部社会福祉課長

(2) 京都労働局職業安定部職業安定課長

(3) 京都労働局職業安定部職業安定課課長補佐

(4) 京都田辺公共職業安定所長

(5) 京都田辺公共職業安定所統括職業指導官

(秘密保持)

第8条 協議会の委員及び協議会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、精華町健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団体名

構成員

京都労働局

職業安定部長

職業安定部職業安定課長

京都公共職業安定所

京都田辺公共職業安定所長

精華町

健康福祉環境部長

総務部企画調整課長

総務部総務課長

住民部人権啓発課長

健康福祉環境部社会福祉課長

健康福祉環境部高齢福祉課長

健康福祉環境部子育て支援課長

事業部商工推進室長

精華町及び京都労働局の一体的実施事業運営協議会設置要綱

令和3年6月15日 要綱第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年6月15日 要綱第32号
令和5年3月31日 要綱第16号