○精華町集会所階段昇降機等設置等事業補助金交付要綱
令和3年6月7日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域コミュニティ活動の拠点である集会所(2階に大集会室を有するものに限る。以下同じ。)において、地域住民の利便性向上のため、精華町集会所階段昇降機等設置等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、精華町町政協力員設置に関する規則(昭和51年規則第1号)第1条第1項の規定により町政協力員を設置している自治会等とする。
(1) 階段昇降機等の設置事業 いす式昇降機、ホームエレベーター等の1階及び2階間の昇降に用いる設備の設置に要する経費
(2) 1階部分の増築等事業 1階部分に、大集会室として機能する部屋の増築又は改築に要する経費
(3) 階段昇降機等の保守点検事業 階段昇降機等を常時安全に使用できる状態に維持するための保守点検に要する経費
(1) 階段昇降機等の設置事業 200万円
(2) 1階部分の増築等事業 200万円
(3) 階段昇降機等の保守点検事業 3万円
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、予算の範囲内において町長が別に定める額とする。
3 補助金の交付回数は、一の補助事業者につき、1回限りとする。ただし、階段昇降機等の保守点検事業については、1年度につき1回限りとする。
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長は、補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 集会所改修許可申請書(別記様式第4号)
(3) 承諾書(別記様式第5号)
5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、集会所階段昇降機等設置等事業補助金請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
2 補助事業者は、前金払により補助金の交付を受けようとするときは、集会所階段昇降機等設置等事業補助金前金払請求書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(財産の管理等)
第12条 補助事業者は、補助事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して譲渡し、交換し、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(書類保存)
第13条 補助金の交付を受けた自治会等は、この補助金に関係する書類を補助事業完了後10年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。