○精華町地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡に関する事務取扱要綱
令和3年6月2日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者(資本金20億円以下又は従業員数1,500人以下の建設業者をいう。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号及び国総建整第154号国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「本制度」という。)を利用する場合における工事請負代金債権の譲渡に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(債権譲渡の対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、本町が発注する請負代金額が130万円を超える工事とする。ただし、次に掲げる工事は、対象としない。
(1) 債務負担行為、継続費又は歳出予算の繰越し等により工期が複数年度にわたる工事。ただし、次に掲げる工事を除く。
ア 債務負担行為及び継続費の最終年度の工事のうち、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事のうち、年度内に終了が見込まれる工事
ウ 債務負担行為の工事、継続費の工事又は繰り越される工事のうち、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満の工事
(2) その他債権譲渡の承諾が不適当な特別な事由がある工事
2 前項第1号ウの工事に係る債権譲渡は、一括して行うこととし、年度ごとの分割譲渡は認めないものとする。
(債権譲渡の範囲)
第3条 本制度による債権譲渡を承諾する債権の範囲は、次に定めるとおりとする。
(1) 工事が完成した場合にあっては、当該工事に係る検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払をした前払金、中間前払金及び部分払金並びに当該工事請負契約により発生する違約金等の本町の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 工事請負契約が解除された場合にあっては、当該工事に係る出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払をした前払金及び中間前払金並びに当該工事請負契約により発生する違約金等の本町の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 当該工事請負契約の契約変更により請負代金額に増減が生じたときは、承諾に係る請負代金額及び債権譲渡額は、変更後の金額とする。
(債権譲受人)
第4条 本制度による債権譲渡の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。))又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、本制度に係る中小・中堅元請建設業者(以下「債権譲渡人」という。)への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 債権譲渡人に対して債権譲渡の承諾を行う時期は、当該工事の出来高が、全体の2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
(債権譲渡の承諾依頼)
第6条 債権譲渡の承諾を依頼しようとする債権譲渡人は、債権譲受人と共同して次に定める書類を作成し、町長に提出するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(別記様式第1号) 1部
(3) 工事履行報告書(別記様式第2号) 1部
(4) 債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のものに限る。) 各1部
(5) 当該請負契約に係る契約保証金相当額が、保険又は保証によって担保されており、保険又は保証約款等により債権譲渡にあたって保険者等の承諾を得ることが義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1部
(債権譲渡の承諾)
第7条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、債権譲渡を承諾するに当たって必要な事項の確認を行うものとする。
(債権譲受人による出来高確認)
第9条 本制度による債権譲渡承諾により、債権譲受人が融資の審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人自らが当該出来高確認を行うものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合において、町長は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを書面又は口頭により承認し、立入りに必要な調整を行うものとする。
(融資実行の報告)
第10条 債権譲渡人及び債権譲受人は、本制度による債権譲渡承諾により、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合、連署にて融資実行報告書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
(請負代金の請求)
第11条 債権譲受人は、契約書に定められた検査及び引渡し等の所定の手続を経て、請負代金及び部分払金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、本町に支払を請求することができる。
3 債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることはできない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。