○精華町後期高齢者歯科健診実施要綱

令和3年4月28日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、後期高齢者歯科健診(以下「健診」という。)を実施することにより、後期高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防するとともに、健康保持に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診の対象者は、精華町(以下「町」という。)の被保険者であって、町内に住所を有する者のうち、年度末現在76歳のものとする。

2 前項に規定する者のほか、町長が必要と認める者

(実施主体)

第3条 健診の実施主体は、町とする。ただし、健診に係る事務の全部又は一部を、適切な健診の実施が見込める歯科医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託することができる。

(実施期間)

第4条 健診は、毎年度、町長が指定する期間に実施する。

(受診回数)

第5条 健診の受診回数は、一人につき当該年度内1回とする。

(健診内容)

第6条 健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 口腔機能評価

(4) 健診結果に基づく口腔衛生指導

(受診方法)

第7条 健診を受けようとする者は、指定医療機関において、個別に健診を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 町長は、指定医療機関に対し、別に定める委託料を支払うものとする。

2 指定医療機関は、前項の委託料の範囲内で健診を実施するものとし、受診者から一部負担金等の負担金は徴収しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町後期高齢者歯科健診実施要綱

令和3年4月28日 要綱第24号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
令和3年4月28日 要綱第24号