○精華町議会議員及び精華町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
令和3年2月5日
選挙管理委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、精華町議会議員及び精華町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、使用又は作成の実績に基づき証明書を作成し、これを条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第15号の改正規定、同様式備考に1項を加える改正規定、別記様式第16号の改正規定、同様式備考に1項を加える改正規定、別記様式第17号の改正規定及び同様式備考に1項を加える改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の精華町議会議員及び精華町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。