○精華町議会議員及び精華町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和3年2月5日

選挙管理委員会規程第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、精華町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届出書は、別記様式第1号別記様式第2号又は別記様式第3号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、確認申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、別記様式第4号別記様式第5号又は別記様式第6号に準じて作成し、同項の確認は、別記様式第7号別記様式第8号又は別記様式第9号に準じて作成する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、使用又は作成の実績に基づき証明書を作成し、これを条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の証明書を提出するときは、これに燃料の供給を受けた日付、燃料供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項の証明書は、別記様式第10号別記様式第11号別記様式第12号別記様式第13号又は別記様式第14号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、精華町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、別記様式第15号別記様式第16号又は別記様式第17号に準じて作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第15号の改正規定、同様式備考に1項を加える改正規定、別記様式第16号の改正規定、同様式備考に1項を加える改正規定、別記様式第17号の改正規定及び同様式備考に1項を加える改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の精華町議会議員及び精華町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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精華町議会議員及び精華町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和3年2月5日 選挙管理委員会規程第4号

(令和4年10月1日施行)