○精華町地域協働活動支援交付金交付要綱
令和3年3月16日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域社会が抱える諸課題の解決のために当該地域の住民と多様な主体との協働により行われる活動(以下「地域協働活動」という。)に対し精華町地域協働活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、町内に所在する地域の住民が主体的に参画する団体であって、地域協働活動に取り組むもののうち、京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱(平成19年京都府告示第366号)又は京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱(令和3年京都府教育委員会教育長告示第6号)に規定する交付金(以下「府交付金」という。)の交付決定を受けたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、交付金の交付の対象にしないものとする。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
(2) 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(4) 営利を主たる目的とする団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、交付金の交付を受けることが不適当であると認められる団体
(補助事業及び補助対象経費)
第3条 補助事業は、府交付金の交付決定を受けた事業であって、町内で実施されるものとし、その対象となる経費は、府交付金の交付対象経費とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、補助対象経費の額から府交付金、公益財団法人京都府市町村振興協会から交付された交付金及び補助事業の実施により生じた収入の額を控除した額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
2 規則第4条の事業計画書は、府交付金の交付申請書に添付した事業計画書とする。
3 規則第4条の収支予算書は、府交付金の交付申請書に添付した収支予算書及び支出予算内訳表とする。
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助事業者の定款、会則又はこれに準ずるもの
(2) 府交付金交付決定指令書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
5 規則第4条の町長が定める時期は、府交付金の交付決定を受けた日から30日以内とする。
2 規則第11条の収支決算書は、府交付金の実績報告書に添付する収支決算書及び支出内訳表とする。
3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 府交付金の実績報告書に添付する事業報告書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付金の交付)
第10条 補助事業者は、交付金の額が確定した場合において、交付金の交付を請求しようとするときは、精華町地域協働活動支援交付金交付請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該交付金を補助事業者に交付する。
2 補助事業者は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、精華町地域協働活動支援交付金概算払請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(取得財産等の管理)
第12条 補助事業者は、補助事業によって取得した財産について、善良な管理者の注意をもってその管理を行うとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第45号)
この要綱は、令和3年8月31日から施行する。
附則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。