○精華町企業版ふるさと納税事務取扱要綱

令和3年2月17日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業版ふるさと納税に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をいう。

(2) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた町の地域再生計画に記載された同条第4項第2号のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(3) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(4) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、精華町企業版ふるさと納税寄附申出書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支払の要請)

第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出があった寄附金の額のうち、当該申出があった年度の寄附対象事業の実施に要する費用の額の範囲内において、寄附金の支払を当該寄附対象法人に要請するものとする。

2 町長は、寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は既に収納した寄附金を返還することができる。

(受領証明の様式)

第5条 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する寄附の額及びその受領した年月日を証する書面は、受領証(別記様式第2号)とする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金の受入れをした場合は、事業費が確定した後に事業費確定通知書(別記様式第3号)により寄附対象法人に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事務の取扱いに必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町企業版ふるさと納税事務取扱要綱

令和3年2月17日 要綱第4号

(令和3年2月17日施行)