○精華町集会所等空調設備修繕費補助金交付要綱
令和3年1月29日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域コミュニティ活動の拠点である集会所及びマンション集会室(以下「集会所等」という。)における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の促進を図るため、老朽空調設備の修繕を行う自治会等に対し精華町集会所等空調設備修繕費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 集会所 町又は自治会等が設置している地区集会所をいう。
(2) マンション集会室 同一のマンションに居住する者のみで組織されている自治会等が活動の拠点として使用している当該マンション内の集会室をいう。
(3) 老朽空調設備 集会所等において自治会等の会員全員が参加対象となる総会等を実施する部屋に設置されているエアコン等の冷暖房設備であって、補助金の申請時点で設置日から10年以上が経過しているもの又は補助金の申請時点から10年以上前に製造されたものをいう。
(4) 老朽空調設備の修繕 老朽空調設備の修理若しくは取替え又は老朽空調設備が設置されている部屋に冷暖房設備の増設をすることをいう。
(5) 自治会等 精華町町政協力員設置に関する規則(昭和51年規則第1号)第1条第1項の規定により町政協力員を設置している区又は自治会をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、老朽空調設備の修繕に要する経費(コインタイマーに係る経費を除く。)とする。ただし、老朽空調設備の取替え又は冷暖房設備の増設の場合は、新たに設置する冷暖房設備が老朽空調設備と同等の能力を有し、かつ、標準的な仕様によるものである場合の経費に限る。
(1) 集会所 100万円
(2) マンション集会室 50万円
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、予算の範囲内において町長が別に定める額とする。
3 補助金の交付回数は、一の補助事業者につき、1回限りとする。
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長は、補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 集会所修繕許可申請書(別記様式第4号)
(3) 承諾書(別記様式第5号)
5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、集会所等空調設備修繕費補助金請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
2 補助事業者は、前金払により補助金の交付を受けようとするときは、集会所等空調設備修繕費補助金前金払請求書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業によって取得した財産について、町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して譲渡し、交換し、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(書類保存)
第13条 補助金の交付を受けた自治会等は、この補助金に関係する書類を補助事業完了後10年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号、別記様式第4号、別記様式第7号、別記様式第9号、別記様式第12号及び別記様式第13号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。