○精華町消防吏員服装規程

令和3年3月17日

規程第4号

精華町消防吏員服装規程(昭和51年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町消防吏員(以下「吏員」という。)の被服等の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(着用の心得)

第2条 被服等の着用に当たっては、常に清潔端正にし、吏員としての品位の保持に努めなければならない。

(服装の種類及び着用区分)

第3条 服装の種類及び着用区分は、別表第1のとおりとする。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、吏員に別表第1に規定する服装以外の服装をさせることができる。

(1) 職務内容から判断して、別表第1に規定する服装によらないことが適当であるとき。

(2) 緊急を要する場合で別表第1に規定する服装をするいとまのないとき。

(着用品目及び着用時期)

第4条 別表第1に規定する服装の種類ごとの着用品目及び着用時期は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(着用期間)

第5条 制服の着用期間は、次の各号に掲げる着用時期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、着用期間を変更することができる。

(1) 春・秋・冬期 4月1日から4月30日まで及び11月1日から翌年の3月31日まで

(2) 夏期 5月1日から10月31日まで

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

服装の種類及び着用区分

服装の種類

着用区分

制服

正装

(1) 儀式、祭典等に参加するとき。

(2) 消防長が必要と認めたとき。

常装

(1) 消防隊員、救助隊員又は救急隊員としての勤務以外の勤務に従事するとき。

(2) 消防長が必要と認めたとき。

活動服

消防服装

(1) 消防隊員として勤務するとき。

(2) 所属長が業務の性質上必要と認めたとき。

救助服装

救助隊員として勤務するとき。

救急服装

救急隊員として勤務するとき。

災害現場服

消防隊服装

消防隊員又は救助活動を兼務する消防隊員として災害現場活動又は警防訓練に従事するとき。

救助隊服装

救助隊員として災害現場活動又は警防訓練に従事するとき。

救急隊服装

救急隊員として災害現場活動又は警防訓練に従事するとき。

別表第2(第4条関係)

制服及び活動服

服装の種類



着用品目

制服

活動服

正装

常装

消防服装

救助服装

救急服装

春・秋・冬期

夏期

春・秋・冬期

夏期

制帽

男性用




女性用




保安帽



活動帽



合冬服






夏服

長袖服






半袖服







活動服







救助活動服







救急活動服







活動服(半袖)





えり章






階級章

腕章




消防長章(消防長のみ)






ネクタイ






ワイシャツ又はブラウス






バンド

合冬服用バンド






夏服用バンド






防寒衣



雨衣



短靴

活動靴

ゴム長靴



救急靴







手袋

常用手袋






防火手袋



作業手袋



備考

1 ○印は、原則として着用すべき品目を、△印は、業務の内容及び気候により必要に応じて○印に替えて着用できる品目を、●印は、業務の内容、気候及び天候により必要に応じて着用する品目を、▲印は、消防長が別に定める場合に限り着用することができる品目を示す。

2 活動服、救助活動服及び救急活動服には、活動用下衣又は活動服(半袖)及びベルトを含むものとする。

別表第3(第4条関係)

災害現場服

服装の種類

着用品目

消防隊服装

救助隊服装

救急隊服装

A

B

A

B

A

B

防火帽

保安帽




防火衣

活動服





救助活動服





救急活動服





階級章

防寒衣




雨衣




防火靴

活動靴




ゴム長靴




救急靴






防火手袋

作業手袋

備考

1 ○印は、原則として着用すべき品目を、△印は、災害の種別により○印に替えて着用できる品目を、●印は、気候及び天候により必要に応じて着用する品目を、▲印は、消防長が別に定める場合に限り着用することができる品目を示す。

2 Aとは、火災防御活動(林野火災防御活動を除く。)に従事する場合の服装をいう。

3 Bとは、林野火災防御活動又は火災以外の災害現場活動に従事する場合の服装をいう。

4 活動服、救助活動服及び救急活動服には、活動用下衣又は活動服(半袖)及びベルトを含むものとする。

5 災害現場活動に従事する場合、運転員については保安帽及び活動靴を着用することができる。

精華町消防吏員服装規程

令和3年3月17日 規程第4号

(令和3年3月17日施行)