○精華町都市計画公聴会規則
令和3年3月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、町長が開催する精華町都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 町長は、都市計画の案を作成しようとする場合は、当該都市計画の案が都市計画の名称の変更その他軽易な変更のみに係るものと認めるときを除き、公聴会を開催するものとする。
(公聴会開催の公告)
第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画原案」という。)の概要
(3) 都市計画原案の閲覧場所及び閲覧期間
(4) 第5条の公述申出書の提出場所、提出方法及び提出期限
(5) 公聴会の傍聴定員、傍聴申込場所、傍聴申込期限及び傍聴希望者数が傍聴定員を超える場合における傍聴者の決定方法
(6) その他公聴会の開催に関し必要な事項
(公述人の要件)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、当該都市計画原案に係る区域内に住所を有する者及び当該都市計画原案について利害関係を有する者とする。
(公述人の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により公述申出書を提出した者のうち同趣旨の意見を有するものがあるときは、公聴会に出席して意見を述べる者(以下「公述人」という。)の数を制限することができる。
2 町長は、公述人に対し、公聴会の開催期日の前日までに公述人決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
4 町長は、公述人に係る公述申出書に、当該都市計画原案に関係のない意見が記載されていると認めるときは、その旨及び当該意見の部分を当該公述人に通知するものとする。
5 町長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人に対し、その意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
(公聴会の議長)
第7条 公聴会は、町長の指名する職員が議長として主宰するものとする。
(公述人の発言等)
第8条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、公述申出書(第6条第4項の規定による通知を受けた場合にあっては、当該通知に係る意見の部分を除く。)の内容に準拠してなされなければならない。
4 公述人は、代理人に意見を述べさせることはできない。ただし、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
5 議長は、公述人に対し質疑をすることができる。
(公聴会の秩序の維持)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 公聴会においては、何人も、秩序を乱し、又は不穏当な言動をしてはならない。
3 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、その者を退場させることができる。
(公聴会の中止)
第10条 町長は、公述申出書の提出がない場合は、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。
(公聴会の延期)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、第3条の規定により公告した日時に公聴会を開催することができないときは、公聴会を延期することができる。
2 町長は、前項の規定により公聴会を延期するときは、速やかにその旨を公述人に通知するとともに、公告するものとする。
3 町長は、第1項の規定により公聴会を延期したときは、延期後の開催期日の1週間前までに、当該延期後の公聴会の開催の日時及び場所を公告するものとする。
(記録の作成)
第12条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 都市計画原案の概要
(3) 出席した公述人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べた者の氏名及び役職名)
(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。