○公益社団法人精華町シルバー人材センター運営補助金交付要綱

令和2年12月10日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るため、公益社団法人精華町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に対し運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知の別紙)第3条に規定する補助事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費とし、補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定める額とする。

(補助金の交付の申請)

第3条 シルバー人材センターは、補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人精華町シルバー人材センター運営補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適性であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記載した公益社団法人精華町シルバー人材センター運営補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、シルバー人材センターに通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けたシルバー人材センターは、補助対象事業を完了したときは、1か月以内に公益社団法人精華町シルバー人材センター運営補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、公益社団法人精華町シルバー人材センター運営補助金確定通知書(別記様式第4号)により、シルバー人材センターに通知するものとする。

2 町長は、第4条第1項の規定により交付の決定をした補助金の額と前項の規定により確定した補助金の額が同額である場合は、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第8条 シルバー人材センターは、前条第1項の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人精華町シルバー人材センター運営補助金(概算)交付請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず第4条第1項の規定により交付の決定をした補助金の額を超えない範囲で、概算払により補助金を交付することができる。

2 シルバー人材センターは、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人精華町シルバー人材センター運営補助金(概算)交付請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けたシルバー人材センターが偽りその他不正の手段により当該補助金の交付を受けたことが判明した場合は、補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、シルバー人材センターに交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その越える部分の補助金の全部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

公益社団法人精華町シルバー人材センター運営補助金交付要綱

令和2年12月10日 要綱第43号

(令和3年4月1日施行)