○精華町収集職員運転免許取得費用補助金交付要綱
令和2年11月25日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般廃棄物の収集運搬業務に従事する精華町職員(会計年度任用職員にあっては、引き続き在職した期間が3年以上である者に限る。以下「収集職員」という。)が当該業務に従事するために必要となる免許を取得した場合に補助金を交付することについて、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象免許)
第2条 補助金の交付の対象となる免許は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する中型自動車免許とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定自動車教習所に支払う入校料
(2) 教習料(正規の教習時間に係るものに限る。)
(3) 検定料(修了検定料及び卒業検定料各1回に限る。)
(4) 申請料
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額の2分の1を上限とする。
2 前項の補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、端数金額を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする収集職員は、精華町収集職員運転免許取得費用補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 収集職員は、免許取得後速やかに精華町収集職員運転免許取得費用補助金実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第10条 補助金の交付の請求をしようとする収集職員は、精華町収集職員運転免許取得費用補助金交付請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請、請求に虚偽があった場合
(2) 年度内に免許取得できない場合
(3) 受講期間中に懲戒処分を受けた場合
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた収集職員は、免許取得後5年以内に収集職員の身分を失った場合(会計年度任用職員にあっては、町長が別に定める場合)は、補助金の全部を返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。