○精華町ボッチャ競技用具一式貸出要綱
令和2年11月20日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和58年条例第9号)第7条の規定に基づき、ボッチャ競技用具一式(以下「物品」という。)を無償で貸し出すことに関し、必要な事項を定める。
(貸出目的)
第2条 障害者スポーツを通した交流及び健康増進に寄与し、障害者スポーツの普及啓発を図ることを目的に物品を貸し出すものとする。
(1) 精華町内に住所を有する者
(2) 精華町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 精華町の信用又は品位を害するものと認められる場合
(3) 特定の個人又は政治的・宗教的活動のための利用と認められる場合
(4) 営利を目的とする利用と認められる場合
(5) その他町長が貸出しに不適当と認める場合
(貸出申請)
第4条 物品の貸出しを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の10日前までに精華町ボッチャ競技用具一式貸出申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 貸出期間が重複する複数の申請書の提出があったときは、原則として先着順に承認するものとする。
(貸出期間)
第6条 物品の貸出期間は、7日以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、申請書に記載の返却予定日(以下「返却予定日」という。)の翌日から起算し7日を限度としてその期間を延長することができる。
2 返却予定日が精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(費用負担)
第7条 物品の貸出しに伴い発生する費用は、申請者が負担するものとする。
(承認決定の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、貸出しの承認決定を取り消し、使用者代表に対して、その使用の差止めの請求又は必要な指示(以下「請求等」という。)を行うことができる。この場合において、使用者代表は、直ちにその請求等に従わなければならない。
(1) 使用者代表が第5条第1項の規定による貸出しの承認決定に付した条件に違反した場合
(2) 申請書の内容に虚偽のあることが認められた場合
(3) 故障、災害その他の理由により物品を使用することが困難であると認められた場合
(4) その他町長が使用を不適当と認めた場合
2 町長は、前項の規定による貸出しの承認決定の取消しにより使用者代表に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(物品の返却)
第10条 使用者代表は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に物品を返却しなければならない。
(1) 物品の使用を中止する場合
(2) 物品を破損した場合
(3) 貸出しの承認決定の取消しを受けた場合
(4) その他町長が返却させる必要があると認める場合
(物品の破損又は紛失)
第11条 使用者代表は、物品に破損、紛失、盗難等の事由が生じた場合は、速やかに精華町ボッチャ競技用具一式破損等届出書(別記様式第4号)を町長に届け出なければならない。
2 使用者代表は、前項の場合において、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認める場合は、その額を減額し、又は免除することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 使用者代表は、物品の貸出しを受ける権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は貸出しを受けた物品を他人に譲渡し、転貸し、若しくは交換してはならない。
(免責事項)
第13条 町長は、物品の貸出しに起因する全ての事故、紛争等について、その責任を負わないものとする。
(貸出台帳の管理)
第14条 町長は、精華町ボッチャ競技用具一式貸出台帳(別記様式第5号)により貸出状況を管理するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、物品の貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。