○精華町NET119緊急通報システムの利用に関する要綱
令和2年9月25日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町NET119緊急通報システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「精華町NET119緊急通報システム」(以下「NET119」という。)とは、音声で会話することが困難である者が、自ら保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話、スマートフォン等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。
(対象者)
第3条 NET119を利用することができる者は、精華町内に在住、在勤又は在学する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 聴覚機能、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害等により、音声で会話することが困難である者
(2) その他精華町長(以下「町長」という。)が特に必要であると認める者
(登録の申請)
第4条 NET119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町NET119緊急通報システム利用登録・変更・廃止申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(登録及び通知)
第5条 町長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請者の情報の登録をするものとする。
2 町長は、前項の登録をしたときは、その旨を申請者のメールアドレスに送信し通知するものとする。
(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) NET119の利用を中止するとき。
(登録の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の情報の登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段による申請であることが判明したとき。
(2) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(利用料)
第8条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月27日から施行する。