○精華町NET119緊急通報システムの利用に関する要綱

令和2年9月25日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町NET119緊急通報システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「精華町NET119緊急通報システム」(以下「NET119」という。)とは、音声で会話することが困難である者が、自ら保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話、スマートフォン等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 NET119を利用することができる者は、精華町内に在住、在勤又は在学する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚機能、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害等により、音声で会話することが困難である者

(2) その他精華町長(以下「町長」という。)が特に必要であると認める者

(登録の申請)

第4条 NET119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町NET119緊急通報システム利用登録・変更・廃止申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(登録及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請者の情報の登録をするものとする。

2 町長は、前項の登録をしたときは、その旨を申請者のメールアドレスに送信し通知するものとする。

(変更等の申請)

第6条 前条の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) NET119の利用を中止するとき。

(登録の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の情報の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段による申請であることが判明したとき。

(2) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(利用料)

第8条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月27日から施行する。

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精華町NET119緊急通報システムの利用に関する要綱

令和2年9月25日 要綱第35号

(令和2年9月27日施行)