○精華町学校給食食材損失補てん補助金交付要綱

令和2年7月14日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町立小学校の学校給食において、天災その他避けることのできない事故により食材の損失が発生した場合に、損失した食材の補てんに要した経費(以下「対象経費」という。)に対し、精華町学校給食食材損失補てん補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象となる者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、精華町立小学校の学校給食の会計を管理する代表者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象経費のうち、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。

(補助金の交付の申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象経費を支出した日が属する年度の3月31日までに、精華町学校給食食材損失補てん補助金交付申請書(実績報告書)(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、食材の損失に関する事件報告書と対象経費についての支出金額が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、精華町学校給食食材損失補てん補助金交付決定(確定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知をするものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の通知を受けた申請者は、精華町学校給食食材損失補てん補助金支払請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第22号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

精華町学校給食食材損失補てん補助金交付要綱

令和2年7月14日 要綱第32号

(令和4年10月1日施行)