○精華町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年7月30日
規則第26号
精華町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。