○精華町定期予防接種の実施に関する要綱

令和2年4月15日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種に関する規則(昭和46年規則第7号)第6条の規定に基づき、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施期間)

第2条 定期予防接種の実施期間は、次の各号に掲げる定期予防接種の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症に係る定期予防接種 別に定める期間

(2) その他定期予防接種 通年

(実費の徴収)

第3条 町長は、定期予防接種であって次項各号に掲げるものを行ったときは、当該予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)から実費の徴収をするものとする。

2 実費の徴収の額は、次の各号に掲げる定期予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) インフルエンザに係る定期予防接種 1回につき1,500円

(2) 新型コロナウイルス感染症に係る定期予防接種 1回につき2,000円

(3) 肺炎球菌感染症に係る定期予防接種(高齢者がかかるものに限る。) 1回につき2,500円

3 被接種者は、第1項の実費を医療機関等に支払うものとする。

(実費の徴収の特例)

第4条 町長は、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者であるときは、前条第1項の規定にかかわらず、実費の徴収をしないものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町定期予防接種の実施に関する要綱

令和2年4月15日 要綱第24号

(令和6年9月18日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和2年4月15日 要綱第24号
令和6年9月18日 要綱第27号