○精華町定期予防接種の実施に関する要綱

令和2年4月15日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種に関する規則(昭和46年規則第7号)第6条の規定に基づき、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施期間)

第2条 定期予防接種の実施期間は、次の各号に掲げる定期予防接種の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) インフルエンザに係る定期予防接種 別に定める期間

(2) その他定期予防接種 通年

(実費の徴収)

第3条 町長は、定期予防接種であって次項各号に掲げるものを行ったときは、当該予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)から実費の徴収をするものとする。

2 実費の徴収の額は、次の各号に掲げる定期予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) インフルエンザに係る定期予防接種 1回につき1,500円

(2) 肺炎球菌感染症に係る定期予防接種(高齢者がかかるものに限る。) 1回につき2,500円

3 被接種者は、第1項の実費を医療機関等に支払うものとする。

(実費の徴収の特例)

第4条 町長は、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者であるときは、前条第1項の規定にかかわらず、実費の徴収をしないものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町定期予防接種の実施に関する要綱

令和2年4月15日 要綱第24号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和2年4月15日 要綱第24号