○精華町立の小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第37条の5に基づき、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針(以下「指針」という。)を踏まえ、精華町立の小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間及び月数の上限)

第2条 精華町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第2条第4号に規定する祝日法に基づく休日及び同条第5号に規定する年末年始の休日並びに条例第18条の規定により人事委員会規則で定める日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

精華町立の小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号