○精華町入札及び契約事務に係る働きかけ等への対応に関する要綱

令和2年3月31日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、町の入札及び契約事務に係る職員が受ける働きかけ等への対応に関し必要な事項を定めることにより、組織として情報の共有化と適切な対応の徹底を図り、もって町の入札及び契約についての公正性及び透明性を向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

(2) 所属長 働きかけ等を受けた職員が所属する課等の長

(3) 入札及び契約事務 町が行う次に掲げる工事又は業務の請負に係る入札及び契約についての事務

 建設工事

 除草、剪定その他建設工事に関する業務

 測量、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント、不動産鑑定及び計量証明の業務

(4) 働きかけ 職員に対する次に掲げる行為

 特定の者を競争入札へ参加させること又は参加させないことを依頼する行為

 特定の者に受注させること又は受注させないことを依頼する行為

 非公表又は公表前における予定価格、設計金額、見積金額、最低制限価格等に関する情報を聞き出そうとする行為

 公表前における入札参加者に関する情報を聞き出そうとする行為

 その他特定の者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある行為を行うことを要求する行為

(5) 働きかけ等 働きかけ又はその疑いのある行為

(働きかけ等に該当しない行為)

第3条 次に掲げる行為は働きかけ等に該当しない。

(1) 京都府電子入札システムによる質問

(2) 不特定多数の者が傍聴できる公開の場で行われたもの

(3) 自らの氏名及び住所を記載した書面により行われたもの

(働きかけ等への対応)

第4条 職員は、働きかけ等に対して応じてはならない。

2 職員は、働きかけ等を受けたときは、相手方の氏名等を確認し、その者に対して当該行為について記録する旨及び記録した内容を公表することがある旨を告知しなければならない。

(記録及び報告)

第5条 職員は、働きかけ等を受けたときは、速やかに入札及び契約事務に関する働きかけ等記録票(別記様式第1号。以下「記録票」という。)により、所属長に報告をしなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、当該報告を行った職員に対し、必要な助言又は指示をしなければならない。

3 所属長は、第1項の報告の内容が働きかけに該当すると判断したときは、その旨を総務部入札契約室長及び事業部検査住宅課長に報告をしなければならない。

(公表)

第6条 総務部入札契約室長は、前条第3項の報告を受けたときは、入札及び契約事務に関する働きかけ一覧(別記様式第2号)により、町のホームページで公表するものとする。

(記録の保存)

第7条 所属長は、第5条第1項の記録票を5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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精華町入札及び契約事務に係る働きかけ等への対応に関する要綱

令和2年3月31日 要綱第20号

(令和2年4月1日施行)