○精華町建設工事等苦情処理手続要綱
令和2年3月31日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町が発注する建設工事及び除草、剪定その他建設工事に関する業務(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約の過程に関する苦情を処理する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情の対象)
第2条 この要綱による苦情の対象となる建設工事等は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結するものであって、予定価格が130万円以上のものとする。ただし、特に秘密にする必要があるものを除く。
建設工事等 | 苦情の申立てができる者 | 内容 |
一般競争入札により契約を締結する建設工事等 | 入札参加資格確認申請書を提出した者のうち、町長が入札参加資格を有しないと認めた者 | 町長が入札参加資格を有しないと認めた理由 |
指名競争入札により契約を締結する建設工事等 | 当該入札と同一の工事種別の入札参加資格を有している者のうち、町長が当該入札に参加できる者として指名しなかった者 | 町長が入札に参加できる者として指名しなかった理由 |
随意契約により契約を締結する建設工事等 | 当該契約と同一の工事種別の入札参加資格を有している者のうち、町長が当該契約の相手方として選定しなかった者 | 町長が契約の相手方として選定しなかった理由 |
(1) 一般競争入札により契約を締結する建設工事等 町長が入札参加資格を有しないと認めた旨を通知した日の翌日から起算して5日を経過する日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する勤務を要しない日(以下「休日」という。)を含まない。ただし、当該入札の公告に別途の定めがある場合を除く。)
(2) 指名競争入札により契約を締結する建設工事等 町長が指名業者名の公表を行った日の翌日から起算して5日を経過する日(休日を含まない。)
(3) 随意契約により契約を締結する建設工事等 町長が随意契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して5日を経過する日(休日を含まない。)
3 前項の苦情申立書は、持参又は郵送により提出しなければならない。
(苦情の申立てに対する回答)
第4条 町長は、苦情の申立てを受理した日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、苦情の申立てをした者(以下「苦情申立者」という。)に対して、苦情申立回答書(別記様式第2号)により回答するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、苦情件数が多数に及ぶなど、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期限を延長することができるものとする。
(苦情の申立ての却下)
第5条 町長は、苦情の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、苦情の申立てを却下することができるものとする。
(1) 一般競争入札により契約を締結する建設工事等 町長が入札参加資格を有しないと認めた旨を通知する場合において同時に通知
(2) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する建設工事等 契約締結日の翌日から翌会計年度末までの間(ただし、閲覧時間は、条例に基づく通常勤務時間内とする。)において、入札執行担当課で閲覧及びホームページに掲載
(苦情処理結果の公表)
第7条 町長は、苦情申立者に回答を行ったときは、当該申立てに係る苦情申立書及び苦情申立回答書を速やかに公表するものとする。
(再苦情の申立て)
第8条 苦情の申立てに対する回答を受けた苦情申立者であって、回答に不服がある者は、町長に対し、再度の苦情(以下「再苦情」という。)の申立てを行うことができる。
2 再苦情の申立ては、町長から回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、再苦情申立書(別記様式第4号)により行わなければならない。
3 前項の再苦情申立書は、持参により提出しなければならない。
(入札監視委員会による審議)
第9条 町長は、再苦情の申立てを受理した場合は、速やかに精華町入札監視委員会設置条例(令和2年条例第9号)に規定する精華町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の審議に付し、その意見を聴かなければならない。
(再苦情の申立てに対する回答)
第10条 町長は、委員会の意見を踏まえた上で、委員会の意見を聴いた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てをした者(以下「再苦情申立者」という。)に対して、再苦情申立回答書(別記様式第5号)により回答するものとする。
2 町長は、前項の場合において、再苦情の申立てを認めた場合にあっては、これに伴い講じようとする措置の概要を、再苦情の申立てを認めなかった場合にあっては、理由を付すものとする。
(再苦情の申立ての却下)
第11条 町長は、再苦情の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、再苦情の申立てを却下することができるものとする。
(再苦情の申立ての手続の明示)
第12条 町長は、第4条第1項の苦情申立回答書に再苦情の申立ての手続を記載して明示するものとする。
(再苦情処理結果の公表)
第13条 町長は、再苦情申立者に回答を行ったときは、当該申立てに係る再苦情申立書及び再苦情申立回答書を速やかに公表するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。