○精華町入札調査監視委員会の設置等に関する要綱

令和2年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の入札及び契約についての事後の検証及び調査を実施するため、精華町入札調査監視委員会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設工事及び除草、剪定その他建設工事に関する業務の請負をいう。

(2) 落札率 予定価格に対する最低入札価格の比率をいう。

(3) 高落札率入札調査 落札率が95パーセント以上(ただし、町が算出する最低制限価格の上限値である92パーセントを採用したときは、落札率が97パーセント以上)である建設工事等の入札について、調査委員会が実施する調査をいう。

(4) 1者入札調査 入札参加者が1者であって、落札率が95パーセント以上である建設工事等の入札について、調査委員会が実施する調査をいう。

(5) 入札執行責任者 精華町部課長等事務専決規程(平成8年規程第2号。以下「専決規程」という。)第7条第1項の規定により入札執行を担当する部長等又は課長等をいう。

(6) 入札等執行責任者 入札執行責任者及び専決規程第7条第1項の規定に準じて見積執行を担当する部長等又は課長等をいう。

(7) 工事担当課長 建設工事等の予算執行、設計、積算又は工事管理を担当する課等の長をいう。

(設置)

第3条 町の入札及び契約についての事後の検証及び調査を実施するため、精華町入札調査監視委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 調査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 予定価格が130万円未満の建設工事等のうち、調査委員会が抽出したものに係る検証に関すること。

(2) 高落札率入札調査に関すること。

(3) 1者入札調査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める建設工事等の入札及び契約についての検証又は調査に関すること。

(5) 前各号に掲げる検証又は調査の結果に基づき講じる措置に関すること。

(組織及び職務)

第5条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、事業部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 調査委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 調査委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 第4条第1号の事務に関する会議は、原則として四半期ごとに開催する。

5 第4条第2号から第5号までの事務に関する会議は、委員長が必要に応じて開催する。

6 前各項の規定にかかわらず、委員長は、緊急かつやむを得ない事由があると認めるときは、文書をもって委員の意見を徴し、会議の開催に代えることができる。この場合において、委員長は、その結果を委員に通知しなければならない。

7 調査委員会は、必要があると認めるときは、入札等執行責任者、工事担当課長その他の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(検証の実施)

第7条 第4条第1号の検証は、次に掲げる事項について行う。

(1) 一般競争入札に係る参加資格の設定の経緯

(2) 指名競争入札に係る指名の理由及び落札者決定の経緯

(3) 随意契約により契約を締結した理由

(検証する建設工事等の抽出)

第8条 第4条第1号の規定による抽出は、会議の2週間前までに入札等執行責任者から提出された入札契約方式別発注案件一覧表(別記様式第1号)により行うものとする。この場合において、入札等執行責任者は、調査委員会が抽出した建設工事等に関する抽出案件説明書(一般競争入札)(別記様式第2号)、抽出案件説明書(指名競争入札)(別記様式第3号)及び抽出案件説明書(随意契約)(別記様式第4号)を提出し、会議において説明しなければならない。

2 調査委員会は、前項の抽出に関する事務を、あらかじめ委員長が指名する委員に委任することができる。

(調査の実施)

第9条 入札執行責任者は、入札執行を行う際に、高落札率入札調査又は1者入札調査の実施が必要となる事態が生じたときは、当該入札の落札決定を保留し、直ちに直属の上司に報告しなければならない。ただし、入札執行責任者が部長等である場合にあっては、報告を要しない。

2 前項の場合において、入札執行責任者の直属の上司(入札執行責任者が部長等の場合にあっては本人。以下同じ。)は、町長に報告し、また、入札執行を行った際に入札参加者(入札辞退者及び開札後に無効となった者を除く。)から提出された内訳書の確認及び入札参加者の事情聴取を速やかに行わなければならない。

3 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに調査委員会に高落札率入札調査又は1者入札調査の実施を指示しなければならない。

4 調査委員会が前項の規定による指示を受けたとき、委員長は、速やかに調査委員会の会議を開催しなければならない。

5 調査委員会は、前項の会議において、入札執行責任者の直属の上司から第2項に規定する事情聴取の内容の報告及び内訳書その他の資料の説明を受け、公正な競争の確保の観点から、適正な積算により入札価格が設定されていること、入札価格と最低制限価格の間に不自然さがないこと、談合の疑いがないこと等について調査するものとする。

6 入札執行責任者及び工事担当課長は、調査委員会からの求めに応じ、当該入札に関する資料を調査委員会に遅滞なく提出し、説明しなければならない。

(入札の無効)

第10条 町長は、前条第2項に規定する事情聴取又は書類の提出を拒んだ入札参加者の行った入札を無効にすることとし、必要があると認めたときは、当該入札参加者に対し、別に定めるところにより指名停止等の措置を講じるものとする。

(検証結果による措置)

第11条 調査委員会は、第7条の規定による検証の結果、入札及び契約の事務に支障が生じるおそれがあると認めるときは、これを未然に防止するため、入札等執行責任者に改善を求めるものとする。この場合において当該入札等執行責任者は、速やかに入札及び契約の事務を改善しなければならない。

2 調査委員会は、前項に規定する要求をしてもなお改善が見込めない場合その他調査委員会が必要と認める場合は、その旨を町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 全ての職員に周知徹底すべき事項であると認めたときは、留意事項として、入札等執行責任者に通知する。

(2) 関係する入札等執行責任者に改善を指示すべき事項であると認めたときは、改善指示書(別記様式第5号)により、当該入札等執行責任者に通知する。

4 入札等執行責任者は、前項第2号の規定による通知を受けたときは、速やかに改善に関する対応を行わなければならない。この場合において、当該入札等執行責任者は、その結果を改善結果(計画)報告書(別記様式第6号)により、調査委員会を経て町長に報告しなければならない。

(調査結果による措置)

第12条 調査委員会は、第9条第5項の規定による調査を終了したときは、その結果を町長に報告し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 当該入札が適正であると認めたときは、その旨を入札執行責任者の直属の上司に通知する。

(2) 当該入札が公正な競争の確保に疑義があると認めたときは、精華町入札監視委員会設置条例(令和2年条例第9号)に基づき設置された精華町入札監視委員会(以下「監視委員会」という。)の意見を求めることが必要である旨を町長に報告する。

(3) 当該入札に談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、その旨を事業部検査住宅課長に通知する。

2 町長は、前項第1号の規定による通知を受けたとき又は前項第2号の規定による報告を受け、監視委員会からの意見に基づき、当該入札が適正であると認めたときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者と決定し、その旨を入札参加者に通知するものとする。この場合において、入札執行責任者の直属の上司は、当該通知を行った直後に開催される監視委員会の会議で報告を行う。

3 前項第3号の規定による通知を受けたとき、町長は、別に定めるところにより必要な措置を講じる。

(議事録)

第13条 調査委員会は、会議の議事録を作成し、速やかにこれを公表するものとする。ただし、調査委員会が調査及び検証に支障が生じるおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第14条 調査委員会の庶務は、総務部入札契約室において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

総務部長

総務部次長

住民部長

健康福祉環境部長

事業部次長

教育部長

消防長

上下水道部長

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精華町入札調査監視委員会の設置等に関する要綱

令和2年3月31日 要綱第18号

(令和5年12月1日施行)