○木津防犯推進委員協議会精華町各支部運営助成金交付要綱

令和2年3月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町における防犯思想の普及及び啓発並びに地域安全活動を推進するため、木津防犯推進委員協議会が設置する下狛支部、祝園支部、光台支部及び精華台支部に対して、予算の範囲内で木津防犯推進委員協議会精華町各支部運営助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額等)

第2条 助成金の額は、1支部当たり50,000円以内とする。

2 助成金の額は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。

(交付の申請)

第3条 規則第4条に規定する申請書は、木津防犯推進委員協議会精華町各支部運営助成金交付申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(決定の通知)

第4条 規則第6条に規定する通知は、木津防犯推進委員協議会精華町各支部運営助成金交付決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(概算払)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定額を超えない範囲で概算払により助成金を交付することができる。

2 概算払を受けようとする支部の代表者は、木津防犯推進委員協議会精華町各支部運営助成金概算払請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する補助事業等完了実績報告書は、木津防犯推進委員協議会精華町各支部運営実績報告書(別記様式第4号)によるものとする。

2 支部の代表者は、交付決定を受けた年度の末日までに、木津防犯推進委員協議会精華町各支部運営実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(確定の通知)

第7条 規則第12条に規定する通知は、木津防犯推進委員協議会精華町各支部助成金確定通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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木津防犯推進委員協議会精華町各支部運営助成金交付要綱

令和2年3月27日 要綱第10号

(令和2年4月1日施行)