○精華町内部通報に関する要綱
令和2年3月19日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨を踏まえ、内部通報に係る事務の処理及び内部通報者の保護に関し必要な事項を定めることにより、適正な町政の運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「町職員」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職の職員をいう。
2 この要綱において、「内部通報」とは、町政の運営に係る次に掲げる行為に関し、町職員が行う通報をいう。ただし、自らの勤務条件その他の人事管理に関する行為を除く。
(1) 法令(条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。))に違反する行為
(2) 人の生命、身体、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
(3) 公益に反し、又は公正な職務の執行を損なうおそれのある行為
(内部通報窓口の設置)
第3条 内部通報に係る事務に関し、次に掲げる事項を処理するため、総務部企画調整課内に内部通報窓口を置く。
(1) 内部通報の受付及び受理並びに内部通報に係る調査及び改善措置の実施並びに報告に関すること。
(2) 不利益な取扱いに関する申出の受付並びに当該申出に係る調査及び改善措置の実施並びに報告に関すること。
(内部通報責任者)
第4条 内部通報窓口に内部通報責任者を置き、総務部企画調整課長をもって充てる。
2 内部通報責任者は、前条の事務に関し、最高責任者として当該事務を総括する任に当たる。
3 総務部企画調整課長は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が内部通報の対象となったときは、当該内部通報に係る事務に携わることができない。この場合において、当該内部通報責任者は、その旨を直属の上司に申し出なければならない。
(外部調査員)
第5条 内部通報の受付のため、内部通報窓口に外部調査員を置く。
2 外部調査員は、公平で中立な立場で内部通報に係る職務を適切に遂行することができる者のうちから、町長が選任する。
3 第1項に規定する事務のほか、外部調査員は、内部通報責任者からの求めにより、内部通報の受理並びに内部通報に係る調査及び改善措置の実施に関して内部通報責任者に助言をすることができる。
(内部通報担当者)
第6条 内部通報責任者は、自らの指示により、第3条に規定する事務を内部通報担当者に処理させることができる。
2 内部通報担当者は、企画調整課に属する職員のうちから、内部通報責任者があらかじめ指名する。
3 内部通報担当者は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が内部通報の対象となったときは、当該内部通報に係る事務に携わることができない。この場合において、当該内部通報担当者は、その旨を内部通報責任者に申し出なければならない。
(内部通報の方法及び受付)
第7条 町職員は、内部通報責任者又は外部調査員に対して内部通報を行うことができる。
2 内部通報は、書面又は電子メールによるものとする。
3 内部通報の内容は、事実であると認められるに足る相当な理由がなければならない。
4 外部調査員が内部通報の受付をしたときは、内部通報者の氏名その他の内部通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して、内部通報責任者に報告するものとする。ただし、内部通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。
(内部通報者の責務)
第8条 内部通報に当たり、内部通報を行った町職員(以下「内部通報者」という。)は、氏名及び所属を明らかにしなければならない。ただし、当該内部通報の内容が客観的に事実であることを書面で証明しているときは、この限りでない。
2 内部通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で内部通報をしてはならない。
3 内部通報者は、第11条第1項に規定する調査に協力しなければならない。
2 内部通報責任者は、内部通報の受理又は不受理の決定をしたときは、受理の決定をした場合にあっては、受理の決定をした旨を、不受理の決定をした場合にあっては、不受理の決定をした旨及びその理由を、内部通報者に通知をする。この場合において、前条第1項ただし書の規定に該当する場合又は内部通報者が特に通知を希望していない場合は、この限りでない。
3 内部通報責任者が内部通報の受理をしたときは、外部調査員に連絡するものとする。
(内部通報に係る調査の実施等の決定)
第10条 内部通報責任者は、前条の定めるところにより受理の決定をした内部通報の内容が事実であると認めたときは、当該内部通報に係る調査の不実施を決定するものとする。
2 内部通報責任者は、内部通報に係る調査の実施又は不実施を決定したときは、実施の決定をした場合にあっては、実施の決定をした旨を、不実施の決定をした場合にあっては、不実施の決定をした旨及びその理由を、内部通報者に通知をする。この場合において、第8条第1項ただし書の規定に該当する場合又は内部通報者が特に通知を希望していない場合は、この限りでない。
3 前項の規定による通知は、内部通報を受け付けた日から起算して20日以内に行わなければならない。
(内部通報に係る調査の実施)
第11条 内部通報責任者は、自ら又は関係所属の協力を得て、関係者からの事情の聴取、報告の聴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。
2 前項の調査に当たっては、内部通報者の氏名その他の内部通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿しなければならない。
3 第1項の規定により調査を受ける者は、当該調査に協力するとともに、調査の状況を他に漏らし、又は内部通報者を特定するための調査をしてはならない。
(内部通報に係る改善措置)
第12条 内部通報責任者は、前条第1項の調査の結果に基づき、必要な是正措置又は再発防止策(以下「改善措置」という。)を講じるものとする。
2 内部通報責任者は、前項の改善措置を講じたときは、その旨を内部通報者に通知をするものとする。この場合において、第8条第1項ただし書の規定に該当する場合又は内部通報者が特に通知を希望していない場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、調査の結果、内部通報の内容が事実であると認められない場合又は改善措置を講じる必要がない場合に準用する。この場合において、内部通報者に対する通知には、改善措置を講じない理由を付すものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第13条 内部通報者は、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
(不利益な取扱いに関する申出)
第14条 内部通報者は、内部通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたときは、その旨の申出(以下「不利益な取扱いに関する申出」という。)を書面により内部通報責任者に行うことができる。ただし、地方公務員法に基づく処分は、この限りでない。
2 内部通報責任者は、不利益な取扱いに関する申出の受付をしたときは、調査を実施し、その調査の結果に基づき、必要な改善措置を講じるものとする。
3 内部通報責任者は、前項の規定により改善措置を講じたときは、その旨を不利益な取扱いに関する申出を行った内部通報者に通知するものとする。
4 前項の規定は、調査の結果、内部通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた事実があると認められない場合又は改善措置を講じる必要があると認められない場合に準用する。この場合において、不利益な取扱いに関する申出を行った内部通報者に対する通知には、改善措置を講じない理由を付すものとする。
(公表)
第17条 内部通報責任者は、必要に応じて、内部通報者の氏名その他の内部通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して、内部通報の概要を公表することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年3月23日から施行する。