○精華町自殺対策庁内検討会議設置要綱

令和2年3月19日

要綱第7号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づく自殺対策を総合的に推進するため、精華町自殺対策庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(検討事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 自殺対策に係る庁内体制の整備に関すること。

(2) 自殺対策に係る情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 自殺対策に係る普及及び啓発に関すること。

(4) 自殺対策に係る情報収集及び調査に関すること。

(5) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織及び職務)

第3条 検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、健康福祉環境部長をもって充て、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

住民部 人権啓発課長

健康福祉環境部 社会福祉課長

健康福祉環境部 高齢福祉課長

健康福祉環境部 子育て支援課長

健康福祉環境部 健康推進課長

消防本部 警防課長

教育部 学校教育課長

精華町自殺対策庁内検討会議設置要綱

令和2年3月19日 要綱第7号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和2年3月19日 要綱第7号