○精華町自殺対策庁内検討会議設置要綱

令和2年3月19日

要綱第7号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づく自殺対策を総合的に推進するため、精華町自殺対策庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(検討事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 自殺対策に係る庁内体制の整備に関すること。

(2) 自殺対策に係る情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 自殺対策に係る普及及び啓発に関すること。

(4) 自殺対策に係る情報収集及び調査に関すること。

(5) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織及び職務)

第3条 検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、健康福祉環境部長をもって充て、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年要綱第16号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

住民部 人権啓発課長

健康福祉環境部 社会福祉課長

健康福祉環境部 高齢福祉課長

健康福祉環境部 健康推進課長

健康福祉環境部 こども家庭課長

消防本部 警防課長

教育部 学校教育課長

精華町自殺対策庁内検討会議設置要綱

令和2年3月19日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和2年3月19日 要綱第7号
令和8年3月31日 要綱第16号