○精華町自殺対策庁内検討会議設置要綱
令和2年3月19日
要綱第7号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づく自殺対策を総合的に推進するため、精華町自殺対策庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 自殺対策に係る庁内体制の整備に関すること。
(2) 自殺対策に係る情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) 自殺対策に係る普及及び啓発に関すること。
(4) 自殺対策に係る情報収集及び調査に関すること。
(5) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。
(組織及び職務)
第3条 検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉環境部長をもって充て、会務を総理し、検討会議を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 検討会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
住民部 人権啓発課長 |
健康福祉環境部 社会福祉課長 |
健康福祉環境部 高齢福祉課長 |
健康福祉環境部 子育て支援課長 |
健康福祉環境部 健康推進課長 |
消防本部 警防課長 |
教育部 学校教育課長 |