○精華町水道事業短期資金貸付要綱

令和2年3月16日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町水道事業特別会計(以下「水道会計」という。)に属する現金を精華町の一般会計及び特別会計(以下「対象会計」という。)へ短期の貸付けをする場合の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 水道会計に属する現金の短期貸付けを受けようとする対象会計を管理する代表者(以下「代表者」という。)は、当該貸付けを受けようとする日の10日前までに、次に掲げる書類を水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 短期貸付金借入申込書(別記様式第1号)

(2) 資金計画書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(貸付利率)

第3条 貸付利率は、貸付日における財政融資資金貸付金の満期一括償還5年以内の利率とし、貸付日から償還日の前日までの期間について計算する。

(貸付金の限度額)

第4条 貸付金の限度額は、貸付けを受けようとする対象会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内であって、水道事業の運営に支障をきたさない額とする。

(償還期限)

第5条 貸付金の償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける対象会計がやむを得ない事情により引き続き借入金の全部又は一部の額について借入れを希望するときは、最初の貸付けを受けた日から1年以内の期間に限り、最初の貸付けと同様の手続を経て借り換えることができる。

(貸付けの決定)

第6条 管理者は、代表者から第2条の規定による借入れ又は前条の規定による借換えの申込みがあったときは、提出された書類を審査し、速やかに短期貸付金貸付決定通知書(別記様式第2号)又は短期貸付金借換決定通知書(別記様式第3号)により代表者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 代表者は、前条の規定による通知を受けたときは、借入日又は借換日までに短期貸付金借用証書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町水道事業短期資金貸付要綱

令和2年3月16日 要綱第6号

(令和2年3月16日施行)