○精華町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱
令和2年3月6日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種により獲得した免疫が骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により低下し、又は消失した者が、再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用の助成について、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 再接種を受ける日において、精華町内に住所を有する20歳未満の者
(2) 骨髄移植等により、法第5条第1項に定める定期の予防接種として接種済みのワクチンの抗体を失ったため、再接種の必要があると医師に判断された者
(対象となる再接種)
第3条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うものであること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に適合するものであること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、当該予防接種の費用として医療機関から請求のあった額とする。ただし、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 骨髄移植等により抗体価が消失又は低下したことを確認するために実施する抗体検査に要する費用
(2) 再接種が必要である旨の医師の意見書作成に要する費用
(助成交付申請)
第5条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に精華町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 骨髄移植等により対象者の免疫が低下し、又は消失したため再接種が必要である旨の精華町骨髄移植後等の医療行為により定期予防接種の抗体を失った者の再接種費用助成に係る意見書(別記様式第2号)
(2) 母子健康手帳等の骨髄移植等を受ける前の対象者の定期予防接種の履歴を確認することができるものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(実施報告)
第8条 申請者は、対象者が再接種を受けた後、精華町骨髄移植後等の予防接種再接種実施報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 再接種に係る費用の領収書(被接種者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名が記載されているものに限る。)
(2) 母子健康手帳等の再接種内容を確認することができるものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、再接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(交付の決定の取消し)
第11条 町長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則、この要綱又は助成金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 助成に関する申請、報告等について不正な行為があったとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、助成金の交付が不適切であると町長が認めたとき。
(助成金の返還)
第12条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他の不正の手段により当該助成金の交付を受けたことが判明した場合は、助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。